兵庫県で商標権侵害に強い弁護士が55名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに神戸市中央区や姫路市、西宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に天野・上垣法律会計事務所の大西 達也弁護士やルーセント法律事務所の磯田 直也弁護士、かなやま総合法律事務所の金山 耕平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『兵庫県で土日や夜間に発生した商標権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『商標権侵害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で商標権侵害を法律相談できる兵庫県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
追記について: お菓子を動画にとるだけでは、ならないと考えられます。 登録された商標を、指定商品等に対して、商標法上「使用」(2条3項各号など)した場合でなければ、商標権侵害にはなりません。 ちょっと具体例が思いつかないぐらい特殊なケース以外では、お菓子を動画にとることが商標的な使用態様として評価されることは無いと思います。
この質問の別回答も見る個人間売買はトラブルが多いですが、解決が難しいものです。 実際の売買代金までは返金しておいてよいでしょう。それ以上の金額を払う必要はありません。 警察が関与するケースは稀ですが、出品物がブランド品の偽物など、第三者の商標権を侵害するものの場合は警察沙汰となる可能性が高まります。
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