京都府で返金請求に強い弁護士が37名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業詐欺、FX・仮想通貨詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人本江法律事務所 京都オフィスの東 浩作弁護士や荻野法律事務所の荻野 伸一弁護士、弁護士法人村上・新村法律事務所 福知山オフィスの長嶺 貴一郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した返金請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『返金請求のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で返金請求を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
特定商取引法で規制される電話勧誘販売、業務提供誘引販売取引への該当などが問題となりそうです。 クーリングオフできる旨の記載が書かれた契約書面の交付を受けていなければ契約を解除して返金を求めることができる可能性があります。 資料を持ってお近くの弁護士会か法律事務所へ法律相談に行かれてください。
この質問の詳細を見るネットで書いていただいた事情だけなので断言まではできませんが、 お書きいただいた事情だと、例えば裁判しても返金が認められない可能性は十分ありそうです。 諦めきれないのであれば、できれば今までのやりとりなど資料を持って、 近所の弁護士に相談に行ってみましょう。
この質問の別回答も見る端的に、チケットはもらって代金を払う、行けないのは自分の責任ということになります。 それを解約できたなら、チケット代は払わない、チケットももらわない、チケットを第三者に売ってください、ということになります。 第三者に売る時間的余裕がないということなら、解約できないということになるでしょう。 この件を解約できたという理解をしますと、チケット代は払わなくていい、払った分は違約金の趣旨、チケットが第三者に売れるかどうかは関係がない、ということでいいかと思います。
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