京都府で返金請求に強い弁護士が39名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にオギ法律事務所の荻原 卓司弁護士や荻野法律事務所の荻野 伸一弁護士、山科総合法律事務所の山田 博司弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した返金請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『返金請求のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で返金請求を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お困りのことと思います。 実は、この手の事案の着眼点はノウハウの実践の有無とかそういうところではないんです。 特定商取引法上規制される態様で勧誘されていなか(電話勧誘販売、業務提供誘引販売など)、 消費者契約法上の取消権が使えないか(不実告知取消や断定的判断の提供)という点が問題となります。 この点をクリアする限りは、返金請求権が発生し得ます。 ただ、この手の業者は、寿命が短いので、契約からどんどん時間がたつほど回収可能性が小さくなります。 消費生活センターが間に入らない場合は、自分で弁護士を探すしかないのですが、ネットで探す場合二次被害に遭う場合もあるので、弁護士会の開催している消費者被害相談を受けて弁護士を探したほうがよいでしょう。https://www.kanaben.or.jp/consult/by_content/consult06/index.html
この質問の別回答も見る端的に、チケットはもらって代金を払う、行けないのは自分の責任ということになります。 それを解約できたなら、チケット代は払わない、チケットももらわない、チケットを第三者に売ってください、ということになります。 第三者に売る時間的余裕がないということなら、解約できないということになるでしょう。 この件を解約できたという理解をしますと、チケット代は払わなくていい、払った分は違約金の趣旨、チケットが第三者に売れるかどうかは関係がない、ということでいいかと思います。
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