滋賀県で家賃交渉に強い弁護士が38名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大津市や草津市、彦根市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にミカン法律事務所の中野 仁弁護士やミカン法律事務所の齋藤 真宏弁護士、湖都経営法律事務所の宮本 向日葵弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『滋賀県で土日や夜間に発生した家賃交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『家賃交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で家賃交渉を法律相談できる滋賀県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
両当事者の話し合いで解決しない場合、裁判所に対して賃料増額請求調停を申し立てることが可能です。 賃料増減額調停では、係属する裁判所にもよりますが、調停員の中に不動産鑑定士が選任される事例もあり、その場合は不動産地価の専門家の観点で適正な賃料について意見をもらえることがあります。 他方、一定の費用・労力・時間が必要となり、また、結果として調停が不成立(両当事者が合意に至らず)となって賃上げが奏功しない場合もあることに留意ください。
この質問の詳細を見る内容が分かりやすくなるように回答の順番を変更させていただいております。 3について 家賃の増額については、土地建物価格上昇等、経済事情や近傍家賃の上昇等により、現家賃が不相当となった場合、特約等がない限り、増額請求することはできます(借地借家法32条1項)。 ただ、増額された金額は、経済事情の変動等、諸般の事情から妥当な金額である必要があります。このため、請求された額が妥当でないと判断されるなら争うことは可能と思います(成否は別として)。 1、2について 家賃の増額の協議が整わないときは、増額を正当とする裁判が確定するまでの間は、相当と認める額を支払えば足りるとされています(借地借家法32条2項)。 特約等の存在がなければ、一般的に、相当額を支払っておけば退去請求等をされる可能性は低いと思われます。 4について ただし、後に家賃の増額が正当と判断された場合、正当額と支払額との差額については、請求された日から年1割の割合による利息を支払う必要が生じます(借地借家法32条2項但書)。支払って争うかは増額の妥当性や利息を支払うリスク等を考慮し検討されるのがよいかと思います。
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