青森県で不倫の慰謝料に強い弁護士が7名見つかりました。さらに青森市や八戸市、弘前市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に安藤法律事務所の安藤 祥吾弁護士や雪のまち法律事務所の三上 大介弁護士、弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所の山口 龍介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『青森県で土日や夜間に発生した不倫の慰謝料のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不倫の慰謝料のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不倫の慰謝料を法律相談できる青森県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
無視をすれば諦める、連絡がやむと考えて対応をしないようにしている可能性が考えられるかと思われます。 その場合、当事者同士で話をしても進展がない可能性が高いため、次のステップとして弁護士を代理人としてたて、相手に書面を送り、それでも無視をするようであれば慰謝料請求の訴訟を見据え準備をする必要も出てくるでしょう。
>コンビニ等、公共の場で軽く雑談、仕事で会う等はありましたが、2人で密室にはありえません。 >ラインのやり取りでこれ不倫だね。早く離婚してね。等は慰謝料請求の対象になると言われました。なりますか? ご質問の趣旨を捉えきれないところもありますが、基本的な発想として、性交渉の事実がない場合は不貞には該当しないということになります。
こちらには代理人が付いていないのですから、もちろん可能です。
・相手の希望としては慰謝料を支払ってほしいと考えていること ・こちらとしては、故意・過失がないとして慰謝料の支払いはしたくないと考えていること と双方の主張が真っ向から対立しており、かつ ・相手がすでに弁護士に依頼済み ということからすると、水掛け論の交渉を続けるのではなく訴訟提起される可能性があります。 この掲示板は相手の弁護士も閲覧している可能性があり、何を回答すべきかは記載できませんが、実際に訴えられたら弁護士に相談された方がいいかと思います。 なお、その男性との結婚も考えていたのに独身であるとだまされて交際を続けていた場合には、貞操権侵害として、その男性に対して慰謝料請求できる余地もあろうかと思います。
ご質問に回答いたします。 ご心痛お察しいたします。 民事調停で請求できますよ。 調停は、裁判所での話し合いですので、相手が話し合いに消極的な場合は、実効性がないことはマイナス面としてあります。 ただ、話し合いである点で、裁判よりも手間がかからない点はプラスです。 裁判をする方が実効性の点では良いのですが、 ご本人で対応される場合は、難しい場合もあると思いますので、まずは調停を申し立ててみても良いですね。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
種類にもよりますが3〜6ヶ月程度がログ保存期間とされている会社が多いです。 相手の特定が確実にできていると言えるか不明ですが、仮にできているとした場合、ご自身が請求をされる形でも問題はありません。 ただ、弁護士を入れる予定であるのであれば最初から入れてしまった方が弁護士側としては事件の最初から関われるため交渉等も進めやすいかと思われます。
相手方が応じるか否かによるかと思われます。 慰謝料の支払期限が合意書に定まっている場合には、支払期限を延長するかどうかは、当事者間の合意によって決定されることになります。 そのため、相手方が延長に応じる意向があれば、延長できると考えられますが、応じる意向がない場合には、遅れた日からの遅延損害金も併せて請求される可能性が想定されます。
度重なる不貞というところがどこまで悪質性が評価されるかという点はありますが、結果として離婚に至らず婚姻関係の再構築ということをしているのであれば、100万円前後でまとまるということも考えられます。 ただあくまで慰謝料についてはケースバイケースですので、増減はしてしまうでしょう。 LINE等を勝手に盗み見たり等した場合、プライバシー権の侵害や場合によっては不正アクセス防止法違反ともなり得るでしょう。 婚姻期間中かと思われますので、養育費ではなく婚姻費用となるかと思われますが、月いくらかについてはお互いの収入状況によって変動します。 いずれにしても一度個別に弁護士に相談し、減額交渉や条件の変更等を求めて良いかと思われます。
ご質問に回答いたします。 相手女性に対して、正当な理由なく婚約を解消したことを理由として、慰謝料請求することが考えられます。 その前提として、婚約が成立していたか、婚約が成立していたとして相手女性による婚約解消に正当な理由があるかを検討することになります。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
>⇨お相手は結婚8年目で未成熟児が2人です >もし相手夫婦が離婚に至った場合、妻にいくらの慰謝料となる可能性がありますか? 単純比較とはなりますが、双方が同じような家族状況ということになりますので、双方とも離婚となれば、同額程度の慰謝料ということになると思われます。なお、双方とも離婚せずに夫婦間の経済的同一性を維持したままの示談となる場合は、いわゆる相殺によってゼロ和解ということになってしまう可能性もあるケースだと思われます。