福井県で不動産担保ローンの債務整理に強い弁護士が13名見つかりました。さらに福井市や敦賀市、坂井市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に清水法律事務所の勝見 泰斗弁護士や剱法律事務所の宮本 崇史弁護士、吉浦・前田法律事務所の吉浦 勝正弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福井県で土日や夜間に発生した不動産担保ローンの債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産担保ローンの債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産担保ローンの債務整理を法律相談できる福井県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
義理の娘の住宅ローン組みについて、本人ではなく義父のあなたが銀行周りをしても取り合ってはもらえません。家を残す方針であれば息子さんが破産申立代理人に相談していたことだと思います。きちんと息子さん夫婦と今後の住居についての話し合いをしてください。
確かに、そのようにすればご両親はその家に住み続けることが可能です。 時価(適正価格)での売却であれば、特に問題はありません。 ただ、そうなると今度はその購入資金をどこから用意するのかという問題になります。
Q「本人が債務整理をする気がないのならスマホを本人に返却し、勝手にさせてもいいと思いますか?」 A「債務整理するのに抵抗がある方もいらっしゃいます。スマホを変えられる等して少しは変化が起きているので、なんとか家族で支えていただければとは思います。」 法律の観点からの解決以外にもカウンセリングなども試みてはいかがでしょうか。
物上代位により差押えがされている場合、差押えの請求債権につき、その事由が終了するまでの間時効の完成が猶予されます(民法148条1項2号)。 ※令和2年4月1日前の差押えであれば、時効が中断(改正前民法147条1項2号)。 そして、差押えにつき取立の有無に関する届け出をしないことで取り消された場合(民事執行法155条6項)は、民法148条2項の「法律の規定に従わないことによる取消し」には該当しないと考えられているので(『Q&A令和元年改正民事執行法制』362頁(金融財政事情研究会))、取り消された時点から新たに時効が進行することになります(民法148条2項)。 差押取消決定は所有者にも通知されるはずですが、相続発生が裁判所にわかっていない場合には、被相続人宛てに通知されることになります。 抵当不動産の所有者の相続人であれば、事件の記録の閲覧謄写も可能となりますが(民事執行法17条)、相続人であることを証明する必要があり、また、電話でどこまで教えてくれるかは裁判所次第と思います。 民法148条 1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。 二 担保権の実行 2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。 ※改正前民法 147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 二 差押え、仮差押え又は仮処分 154条 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。 157条 1 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。 改正附則10条 2 施行日前に旧法第百四十七条に規定する時効の中断の事由又は旧法第百五十八条から第百六十一条までに規定する時効の停止の事由が生じた場合におけるこれらの事由の効力については、なお従前の例による。
cero 様 過払金請求権の行使自体は正当な権利の行使ですので、返済途中で過払金請求を行い、その過払額で残額を完済できなかったとしても、ブラックリストに載ることはありません(ただし、過払額で完済できなかった残額について、その後に適切な返済ができなかった場合は別問題です。)。 また、不動産担保ローンだからといって、過払金請求ができないというものでもありません。 一般的に、不動産担保ローンは法定利率内であることが多いため、過払金がない(若しくは少額である)ということが多いだけであり、利息制限法の限度を超えている場合には過払金の請求は可能です。 元本が100万円以上の場合には、利息制限法上の上限利息は年利15%なので、元本が650万円、年利16%であれば、過払金が発生している可能性はあります。 また、不動産担保ローンで問題となるのは、カードローン取引から不動産担保ローンに切り替えている場合であり、この場合にカードローン取引と不動産担保ローンを一連の取引として計算できるかという問題があります。 これについて、一連性が否定された裁判例もいくつかあるため、不動産担保ローンについては過払金請求が難しいという話を聞いたのかもしれませんが、先ほど述べたように、不動産担保ローンという理由で過払金請求ができないということはありません。 先ほど述べたように、過払金が発生している可能性はあるので、元本、返済計画及び返済経過等の具体的な資料を用意して、一度弁護士に相談するのがよいと考えます。
質問の意味が不明瞭なため、弁護士事務所に 直接足を運んで相談された方がいいでしょう。 重要なことなのでなおさらそのように思います。 悪しからず、ご了承ください。
詳細は不明ですが、おそらく破産の場面を想定されていると思われますが、破産手続による配当金が債権の返済に不足する場合、免責されたときには、弁済の責任を免れることになります。その場合でも、一般には、債権が消滅するわけではないと考えられます。
補足です。 夫の破産についてですが、 ①土地建物を妻に渡さなければ、全額返して1000万円余るはずだった ②しかし、土地建物等財産全部を妻に渡したので、債務超過だから破産します というのは裁判所が認めないリスクがあるので、全体の進め方について是非相談に行かれると良いと思います。
名義を変えてしまうと、妹夫婦が居住していないことがローン会社にバレますので、結局一括請求され、妹夫婦が支払わなければ抵当権が実行されます。
申立時期は債権者の動きによりますね。 申し立て後、占有調査や最低競売価格の調査などに1~2か月はかかるでしょうから、 落札日は4か月くらい先でしょうか。 最近の実務はわかりません。 なお、買い手と裁判して争うとの話は、無理でしょう。 これで終ります。