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確かに、相談者さまの行為は、客観的には、「公然と」「わいせつな行為をした」場合に該当しうるかと思います。 しかし、公然わいせつ罪の成立には同罪の故意(不特定多数に見える(かもしれない)との認識があったこと)が必要です。 そのため、相談者さまのようにカーテンを閉め忘れてしまったという場合には、故意が否定されるため、公然わいせつ罪は成立しません。 加えて、行為から2週間が経過しているとのことですので、捜査機関が通報等を受けて本件を認知し、逮捕に至る可能性は少ないと考えてよいかと思います。
この質問の別回答も見るやはり僕はその場合捕まってしまうのでしょうか、調子に乗っちゃって送ってしまったのでなにせ、初めてですのでとても不安です。 DMとありますので、1対1で、他の人は見れないものでしょうか。 であれば、基本的に刑事事件にならないと思いますので、逮捕はされないのではないでしょうか。 なお、地域によっては18歳未満の方にわいせつなことを教えたり見せたりすることが青少年保護条例で規制されている場合がありますので、相手が18歳未満であれば、問題になる可能性はあるかもしれません。 民事上は、慰謝料請求の可能性はありますが、相談者を特定できなければ、訴えられないと思いますが、逆に言えば、相談者が特定できれば、訴えられる可能性はあると思います。
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