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無免許運転の同乗罪は、無免許運転の自動車に単に同乗しただけでは成立しません。運転者が無免許であることを知りながら、自己を運送することを要求又は依頼し、無免許運転の自動車に同乗した場合に成立します(道路交通法第64条3項)。 あなたのケースでは、自己を運送することを要求又は依頼したと言えるか疑義があるところであり、同乗罪に該当しない可能性があるように思われます。
この質問の詳細を見るはじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 検察庁に送致されているのであれば、担当検察官に対して被害者に謝罪を申し入れたい旨伝えて連絡を取ってもらうようにしましょう。その際は、自身で連絡しても出ていただけないという状況も説明しておきましょう。
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