東京都でひき逃げ・当て逃げに強い弁護士が818名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に葛飾総合法律事務所の岡部 頌平弁護士やネクスパート法律事務所の瀧柳 宏弁護士、NN赤坂溜池法律事務所の成瀬 直邦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生したひき逃げ・当て逃げのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ひき逃げ・当て逃げのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でひき逃げ・当て逃げを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
故意というのは犯罪事実の認識・認容を指します。設問のケースでは、客観的な行為に殺人罪の実行行為性が認められないわけですから、その事実を認識していたとすると、殺人罪は成立しないこととなります。
この質問の別回答も見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 故意に自転車をぶつけたということでなければ、仮に傷がつくなどしていたとしても、犯罪(器物損壊罪)には該当しないため、警察に行く必要はないでしょう。 また、民事上、賠償義務を負う可能性はあるものの、4年経過して何も音沙汰がないようなら、特に今後請求を受けるという可能性は低いでしょうし、万一請求が来たらその際に対応すれば良いと思いますので、このまま様子を見るということで良いかと思います。
この質問の別回答も見るはじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 検察庁に送致されているのであれば、担当検察官に対して被害者に謝罪を申し入れたい旨伝えて連絡を取ってもらうようにしましょう。その際は、自身で連絡しても出ていただけないという状況も説明しておきましょう。
この質問の別回答も見る