埼玉県の性格の不一致での離婚に強い弁護士

埼玉県で性格の不一致での離婚に強い弁護士が154名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人KTG 浦和法律事務所の武藤 太平弁護士やアリス法律事務所の小河原 洋和弁護士、武井・鳥居法律事務所の武井 俊介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生した性格の不一致での離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『性格の不一致での離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で性格の不一致での離婚を法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

埼玉県の表示中の弁護士が回答した性格の不一致での離婚に関する法律Q&A

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    役にたった 1
    加藤 善大
    加藤 善大 弁護士

    ご質問に回答いたします。 1 養育費の額について 養育費の額は、通常は、裁判所が明らかにしている算定表に基づいて決めます。 算定表は、双方の年収とお子さまの人数・年齢によって、大まかな金額がわかる用になっていますので、 相手(女性)の年収がわからないと具体的な金額はわかりません。 例えば、育児中ということで相手女性が働いていない場合は、年収がゼロか、 年収が100万円ほどかる前提で算定することがありますが、 いずれも、月額養育費は4万円から6万円の範囲になると思われます(年収ゼロとすると6万円に近づき、年収100万円とすると4万円に近づく感じです。)。 (息子さんの支出を考慮して養育費を決めることは通常はありませんのでご注意ください。) 2 マンション等の権利について 相手の言い分はおそらく、財産分与をしたいということだと思われます。 原則として、財産分与は、結婚した後に離婚した場合、 結婚期間中に築いた財産を、原則として半分ずつ分けるものですから、 結婚していない場合は、財産分与の必要はありません。 婚約解消の場合は、財産分与は認められません。 ただ、内縁関係にあって、それを解消した場合は、財産分与が認められます。 仮に財産分与が必要だとしても (ご記載の内容だけでは判断できませんがおそらく財産分与が必要な可能性は低いと思いますが。)、 財産分与は、その同居期間について認められるものですので、 財産分与の対象となる財産は、わずかだと思われます。 (マンションを例にとると、マンション自体が財産分与の対象になるのではなく、 マンションの価値と残ローンの差額が財産分与の対象になり得ます。) (なお、財産分与が問題になるとしても、例えば、自動車を息子さんがそれまでの貯金で購入した場合は、 そもそも、財産分与の対象にはなりません。) 3 裁判になった場合にどうすべきか 養育費や財産分与に争いがある場合は、調停・審判になりますが、 その場合は、弁護士にご依頼になり、必要な主張をしていくといいですよ。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。

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  • 調停、裁判での婚姻費用、財産分与について
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    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    役にたった 6
    川村 正衡
    川村 正衡 弁護士

    1 婚姻費用 婚姻費用は、離婚調停(夫婦関係調停)の中で、離婚の協議の一環として話し合いがされることも多いですが、婚姻費用分担調停という別の調停を申し立てて婚姻費用について協議していくこともあります。離婚調停と婚姻費用分担調停は、併合され同じ期日の中で進んでいくことが一般的です。 婚姻費用分担調停の中で、婚姻費用について当事者間で合意ができなかった場合には、婚姻費用の審判に移行します。審判では、裁判所が調停の結果や資料を踏まえて、婚姻費用を決めることになります。 また、婚姻費用については、当事者間での合意が難しい場合には早期に審判に移行し、裁判所が判断を示すことが多いと思います。 相手が婚姻費用の支払いに応じない場合には、強制執行を進め、給与や預貯金などを差し押さえることになると思います。 婚姻費用は、算定表を基準に算定されますが、具体的な事情を踏まえて修正されることはあります。高額な医療費がかかっていることなど算定表で想定されていない費用については増額が考慮される可能性があります。 2 財産分与 離婚訴訟で、必ずしも財産分与について審理するわけではないです。 3 費用 弁護士費用については、各弁護士により異なりますので、ご依頼される弁護士に確認をしてください。

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