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家の名義が相手方の場合は、居住する権利があるわけですから退去させることは出来ません。 家の名義が相談者の場合、一番簡単な方法は、建造物侵入罪又は不退去罪で警察を呼び、相手を逮捕させることです。
「義務以上のことはやらない」と視聴しているのですが、これって不誠実な行動を取るにあたりますか? 倫理的には不誠実ですが、法的には認知して養育費を払えば問題ないでしょう。 義務の部分(認知、養育費)をしっかりやっていれば問題は無いですよね? そうですね。 ただし、そのたぐいの人は、記載の内容も虚偽である可能性はあります。 あなたには記載のように言いながら、Aには、「あなたが別れないから困っている」などといって、両方とあっていることなどよくあります。 あるいは養育費を払わないといけないと言って、あなたからお金を持ち出し、実際には相手にも払わないというたぐいのこともあります。 そもそも、その種の人物の弁解自体、信用しない方がよいでしょう。 もうかかわらないのが一番ですね。
私だと特定できるコメント欄のスクショなどがあれば名誉毀損もしくは侮辱罪で告訴することは可能ですか? →閲覧者において、相手方の発言の対象者が相談者様という特定の人物であると理解できるものでない場合、名誉毀損や侮辱とすることは難しいように思います。
「訴えることは出来ますか?」とのご質問ですが、刑事事件で告訴する等のことですと、不同意性交等罪の構成要件を満たすかどうかが問題となります。被害状況を警察に申告して、警察が捜査に乗り出すかどうかにかかってきます。
相手方も閲覧する可能性があるため、詳細は割愛しますが、公序良俗違反などの一般条項を用いて、合意書の一部(接見禁止部分)無効確認を請求することができると考えられます。 方法は、地方裁判所に対する訴訟提起になろうかと思います。