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このように、事案によって結論が分かれることがあるため、一度、弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。 なお、今回のような日常生活上の事故の際、責任のある相手に対して損害賠償請求する際の弁護士費用がご加入の保険から出る特約が付いている場合があります(ご自宅の火災保険や自動車の任意保険等を確認してみて下さい。加入したつもりがなくても、確認してみたら付いていたということがありますので)。
被請求側の成功報酬が排除額を経済的利益として算定すること自体が矛盾を孕んでいるので、納得できないお気持ちはごもっともだと思います。 要は依頼者は請求側の主張額がおかしいと思っているからこそ弁護士を頼んでいて、弁護士も請求側の主張額がおかしいことを主張しておきながら、成功報酬の請求の段になるとその「おかしい」請求側の主張額を基準にして排除額を経済的利益として成功報酬を算定するのは、二枚舌との誹りを受けても仕方がない面もあるように思います。 ですので、被請求側の弁護士は、タイムチャージを併用したり、対応継続月毎に報酬を受けたり、出廷日当で調整したり、できるだけ排除額ベースの成功報酬の割合を落としていった方が良いようにも思いますが、そうなってくると弁護士に勝訴インセンティブが働きにくくなるのがなかなか難しいところです。 二枚舌を避けつつ、勝訴インセンティブも確保するためには、請求側の主張額を鵜呑みにした排除額ベースとするのではなく、弁護士として反対の立場であれば、2~3割くらいの確率で認められそうな金額がいくらくらいかを提示した上で、そこからの排除額ベースとすることも考えられますが、それだと弱気な弁護士だと思われたり、先生は私の主張を分かってくれていないと目くじらを立てる依頼者もいそうなので、やはり難点があります。 個人的には、着手金の割合を高めて、タイムチャージ併用型にしたり、長期化した場合は追加着手金を請求できるようにしたりして最悪排除額ベースの成功報酬はもらえなくても気にしないというのが良いように思っています。 いずれにせよ、どういう形をとるにせよ、支払う報酬額はあまり変わらないと思いますので、そのとおりに支払っても損にはならないはずです。 基本的に弁護士に1時間動いてもらう場合の相場は税抜2万円くらいですので、あなたの事件に50時間以上費やしているのであれば排除額ベースの成功報酬が支払われないと弁護士にとっては割りの悪い事件ということになるかと存じます。
白内障手術の感染管理に問題があったという事案と思料いたします。 損害の費目としては、手術がうまくいっていればしなくて済んだはずの治療について、入通院をしたことによる慰謝料がまず挙げられ、これは入通院の期間に応じて決まります。 また、視力低下などの後遺症が残った場合には、後遺症についての慰謝料や、逸失利益なども請求の対象になってきます。 あくまでケースバイケースなので、今回の事案に必ずしも当てはまるものとは言い切れませんが、過去の裁判例を見ると、白内障の手術に失敗して片目の視力がほぼ失われたような事案の場合、800万円程度の慰謝料が認められた事案もあります。 医療事故の場合、相手が保険を使った対応になることが多いため、交渉を円滑に進めるためには早期に弁護士委任された方がよいのではないかと思います。
まずは丁寧に謝罪しましょう。 損害については、人身損害と物的損害に分けて考えます。 人身損害については、任意保険に加入していないことを伝え、なるべく自賠責保険から請求してもらうようお願いしてください。 また、治療については、健康保険を使ってもらうようにお願いしてください。 物的損害については、請求の根拠を精査する必要があり、写真や見積書を送ってもらい、請求金額が正当化をちゃんとチェックする必要があります。 相談者様の資力がどれだけあるのかは分かりませんが、資力に応じた対応をして行くほかありません。 訴訟にならないようにするには、被害者の納得するような金額を提示するしかありません。ご相談者様の誠意が伝わっているかや、 被害者のキャラクターの問題もあるので、どうすればよいのかという正解はありません。どのように対応しても、訴訟に持っていく人もいます。 一人で交渉をすることは相当大変だと思うので、弁護士に面談のうえ、場合によっては交渉を任せた方がいいかもしれません。
まず、相手の要求が恐喝等になる可能性はあります。あまりひどければ、警察に相談すべきです。相手の言っていることを録音しておくとよいでしょう。また、具体的な数字で要求してきたら、即答せず、お近くの弁護士に相談してください。過重な要求をされた場合、従う必要はありません。
弁護士さんにお聞きしたいのは ①このようなことで訴訟は起こせるのか ②支払いは全額購入者へ返金されるのに訴訟を起こされるのか ③少額訴訟はこれに当てはまるのか →少額訴訟は、60万円以下の金銭請求についての訴訟ですので、ご相談内容の取引キャンセルで相手が何らかの損害を被ったというのでしたら、可能性としてはその損害賠償請求として少額訴訟は可能ではあります。 全額返金される場合でも、例えばキャンセルされてことで転売利益が得られなかったなどの逸失利益を損害として請求することは考えられます。 ただ士、少額訴訟は、確かに通常の訴訟と比べれば労力などはかかりませんが、手間が全くないわけではありませんので、上記の損害を回収するために少額訴訟を起こすという点については、疑問は感じます。 ④私はどのように対処したら良いか →実際に少額訴訟を起こした場合、ご自宅などに訴状が届きますので、訴状が届けば一度訴状を持って弁護士に相談されることをお勧めします。
なりますね。 投稿履歴を保全すればいいでしょう。 婚約者に対するきわめて背信的な行動です。 100万円を請求するといいでしょう。 50万が下限ですね。
通勤災害と認められたのであれば、ひとまずの治療費や休業補償は支払われているはずです。 なので、治療が終わってから加害者本人と会社に対して賠償請求の裁判をしたらいいいです。
違法性が高いですね。 貞操権侵害、逸失利益など200万円の請求は可能でしょう。 何か手掛かりがあれば、弁護士に住所を調べてもらうといいでしょう。
お困りの事と思います。治療が終了した後に保険会社より示談書が送付されるかと思います。弁護士費用を増額分から頂戴するという設定にしている事務所であれば、弁護士に交渉を依頼することで獲得できる慰謝料の増額を見込める可能性もあるかと思いますので、示談書の送付を受けたらサインして返送する前に、事故の賠償交渉を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめいたします。また、直接のご質問とは離れますが、半年経過しても手の痺れなどの症状があるとのことですので、通院頻度などにもよるものの、後遺障害の可能性もあるかと考えます。加害者が歩行者の事故であるため、自動車事故とは異なる流れとはなりますが、事故に強い弁護士にご相談されるとご質問者様にとって、有益な情報が得られる可能性があります。なお、歩行者が加害者となるなど個人賠償責任保険が対応する事故では、自動車事故と異なり、一度自費で立替えとなるケースが多いです。以上、ご参考いただけますと幸いです。