婚約者が出会い系サイトで相手募集
両家の挨拶と顔合わせまで済んでいます。
婚約者が出会い系サイトに登録し、
顔合わせの後に相手を募集している投稿がいくつもありました。
この場合には婚約破棄しても正当な理由になりますか?
また、どこまで証拠があれば慰謝料はとれるのでしょうか?
なりますね。
投稿履歴を保全すればいいでしょう。
婚約者に対するきわめて背信的な行動です。
100万円を請求するといいでしょう。
50万が下限ですね。
回答ありがとうございます。
結婚したら引っ越す予定だったので、既に仕事の退職日が決まっています。
私から婚約破棄しても、この分は慰謝料に加味してもらえるのでしょうか?
逸失利益損害ですね。
まずは6か月分を目標に。