婚姻期間中の貢献が認められ、財産分与により不動産を取得した事例
田丸 啓志
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
依頼者は、ご自分で配偶者との間で協議離婚を行い、離婚を成立させました。
婚姻中に配偶者が購入して配偶者名義とし、配偶者が使用していた不動産(土地・建物)(「本件不動産」)について、本件不動産を取得するために配偶者が借りていた不動産ローンを、依頼者は、婚姻期間中、ご自分の財産で返済しました。
また、婚姻期間中、依頼者は、本件不動産の固定資産税を支払うなど、本件不動産の管理を専ら担っていました。
そこで、依頼者は、本件不動産を元配偶者から得たいと考え、当事務所の弁護士に相談し、手助けを得たいと考えました。
【相談後】
依頼者と元配偶者との話し合いの経緯から、当事務所の弁護士が依頼者の手続代理人となり、元配偶者を相手方として本件不動産を財産分与(婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産を分けることをいいます。) することを求める調停を、家庭裁判所に申し立てました。
財産分与調停の申立書及び調停期日において、当事務所の弁護士は、本件不動産をすべて依頼者が取得するべき理由を、家庭裁判所及び元配偶者に対し、簡潔に説明しました。
その結果、1回目の調停期日で、相手方(元配偶者)が申立に応諾し、依頼者が財産分与により本件不動産を取得し、相手方が財産分与を原因とする所有権移転登記手続をすることなどを内容とする調停が成立しました。
【先生のコメント】
本件は、離婚はご自分方でされ、離婚後の財産分与だけ弁護士に依頼し、解決した事例です。
財産分与するべき財産が不動産である場合、不動産の所有権を取得することに加え、名義をご自分の名義にする(=法務局で名義を変更する手続をとる)ことが必要となります。
そこで、元夫婦間の合意で不動産の財産分与をする場合、
①離婚後の財産分与として、不動産を分与すること、
②財産分与を原因とする所有権移転登記手続をすること
を内容とする、財産分与を成立させる協議書又は調停調書(家庭裁判所における調停が成立したときに、家庭裁判所で作成される文書のことをいいます。)が必要となります。
本件は、財産分与を認める調停がすぐに成立し、依頼者の婚姻期間中の貢献にふさわしい財産分与が認められた事例といえます。