たかはし あきひろ
髙橋 昭広弁護士
髙橋総合法律事務所
市役所前駅
鹿児島県鹿児島市易居町6-5 石崎ビル2階
離婚・男女問題の事例紹介 | 髙橋 昭広弁護士 髙橋総合法律事務所
取扱事例1
- 慰謝料請求したい側
【女性】【不貞慰謝料】携帯電話番号から不貞相手を特定し、慰謝料請求した事例
依頼者:40代 女性
【依頼者の相談前の状況】
夫の不貞相手に慰謝料請求したいが、不貞相手が特定できていないとのことで、相談にいらっしゃいました。
【依頼者の相談後の状況】
不貞相手からの慰謝料の支払まで短期間、かつ、相場より高額な金額で合意に至りました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
弁護士会照会によって不貞相手の氏名・住所を特定し、慰謝料の支払を求める内容証明郵便を送付したところ、相手方代理人と交渉の末、早期解決を前提に、相場より高額な慰謝料の支払を受けることができました。
合意書には、念のため、再度の不貞行為の違約金等の条項を入れることができました。
夫の不貞相手に慰謝料請求したいが、不貞相手が特定できていないとのことで、相談にいらっしゃいました。
【依頼者の相談後の状況】
不貞相手からの慰謝料の支払まで短期間、かつ、相場より高額な金額で合意に至りました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
弁護士会照会によって不貞相手の氏名・住所を特定し、慰謝料の支払を求める内容証明郵便を送付したところ、相手方代理人と交渉の末、早期解決を前提に、相場より高額な慰謝料の支払を受けることができました。
合意書には、念のため、再度の不貞行為の違約金等の条項を入れることができました。
取扱事例2
- 財産分与
【女性】【財産分与】不貞行為を行った夫から慰謝料とは別に高額な財産分与を得た事例
依頼者:40代・女性
【依頼者の相談前の状況】
不貞行為を行った夫が自宅から出て行った挙げ句、離婚調停を申し立てて来たため、ご相談にいらっしゃいました。
【依頼者の相談後の状況】
離婚慰謝料とは別に、2分の1以上の財産分与を得ることができました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
夫は会社役員であり、夫名義の財産として、会社の株式等のほか、上場株式、預貯金、生命保険、自動車等がありました。過去1年分の履歴を含めた任意の開示を求め、開示資料を精査して金銭での財産分与を請求しました。
最終的には、離婚慰謝料とは別に、2分の1以上の相当額の財産分与金の支払を条件としたところ、各種主張がなされましたが、無事に調停が成立しました。
不貞行為を行った夫が自宅から出て行った挙げ句、離婚調停を申し立てて来たため、ご相談にいらっしゃいました。
【依頼者の相談後の状況】
離婚慰謝料とは別に、2分の1以上の財産分与を得ることができました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
夫は会社役員であり、夫名義の財産として、会社の株式等のほか、上場株式、預貯金、生命保険、自動車等がありました。過去1年分の履歴を含めた任意の開示を求め、開示資料を精査して金銭での財産分与を請求しました。
最終的には、離婚慰謝料とは別に、2分の1以上の相当額の財産分与金の支払を条件としたところ、各種主張がなされましたが、無事に調停が成立しました。
取扱事例3
- 財産分与
【女性】【財産分与】配偶者の財産を開示させたうえで、適正な割合の財産分与を獲得した事例
依頼者:40代・女性
【依頼者の相談前の状況】
夫は離婚することは合意したが、離婚にあたって財産分与はしないと主張しているとして、相談にいらっしゃいました。
【依頼者の相談後の状況】
本来獲得できる適正な割合での財産分与を獲得できました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
離婚調停を申し立て、調停の中で財産開示を求めましたが、夫が開示を拒否しましたので、夫が口座を保有していると思われる各種金融機関や証券会社などに裁判所を通じて調査嘱託を掛けたところ、多額の預貯金及び株式が判明しました。
また、夫は預貯金は特有財産だと主張しておりましたが、それを裏付ける資料の提出もなく、結局、判明したすべての財産が財産分与対象財産と認定されたうえで、適正な割合での財産分与として現金を受領する内容で、調停を成立させることができました。
夫は離婚することは合意したが、離婚にあたって財産分与はしないと主張しているとして、相談にいらっしゃいました。
【依頼者の相談後の状況】
本来獲得できる適正な割合での財産分与を獲得できました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
離婚調停を申し立て、調停の中で財産開示を求めましたが、夫が開示を拒否しましたので、夫が口座を保有していると思われる各種金融機関や証券会社などに裁判所を通じて調査嘱託を掛けたところ、多額の預貯金及び株式が判明しました。
また、夫は預貯金は特有財産だと主張しておりましたが、それを裏付ける資料の提出もなく、結局、判明したすべての財産が財産分与対象財産と認定されたうえで、適正な割合での財産分与として現金を受領する内容で、調停を成立させることができました。