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たまる けいし
田丸 啓志弁護士
弁護士法人萩原 鹿児島シティ法律事務所
天文館通駅
鹿児島県鹿児島市東千石町14-10 天文館NNビル8階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可

離婚・男女問題の事例紹介 | 田丸 啓志弁護士 弁護士法人萩原 鹿児島シティ法律事務所

取扱事例1
  • 不倫・浮気
夫の不貞相手に対し慰謝料請求をし、慰謝料の支払いを受けた後、夫に対し離婚請求をし、マンションの清算等財産分与について有利な条件で離婚協議がまとまった事案

依頼者:50代(女性)

【相談前】
長期にわたる夫の不貞行為が発覚し、不貞相手に対して慰謝料の請求をしたいというお気持ちがご相談者にはありました。また夫との婚姻関係を継続するかどうするか決めかねているご様子でした。夫とは別居を開始しており、共有財産としてローンの残ったマンションと預貯金がありました。マンションにはご相談者が住んでいて、ローンの支払いを夫がしているようでしたので婚姻費用の支払いは問題ありませんでした。したがって、離婚については一旦保留にして、まずは、不貞相手に対して慰謝料請求をして、その後離婚協議をするかどうかを決めるという方針を立てました。

【相談後】
不貞相手に対する慰謝料請求の委任をいただき、まずは、当職の方で不貞相手の住所調査を実施し、送付先住所を確定させました。また、ご依頼者の方から事実関係を聴き取り、当職の方で文書を作成し、内容証明で不貞相手に対し送付しました。不貞の証拠が盤石というものではありませんでしたので、裁判所の手続は使わず、裁判外の協議までということをご依頼者とは打ち合わせておりました。不貞相手からの応答があり、協議を重ねた結果、不貞行為を認めてもらい、100万円の慰謝料を支払ってもらいました。
不貞相手との協議の間、ご依頼者は離婚をする気持ちを固め、不貞相手に対する慰謝料請求が終結した後、離婚協議の委任もいただきました。不貞相手に対する慰謝料請求において不貞行為の認定はされていますので、離婚協議は有利に進めることができます。夫は不貞をしており、自ら離婚原因を作出していますので、基本的に夫の方から離婚を請求することができないからです。また、不貞に関する書証(不貞相手との間の示談書)がありますので、離婚については裁判手続(調停、訴訟)も念頭に置くことができます。
 夫にも代理人弁護士が就き、離婚条件について協議が重ねられました。依頼者はマンションに住み続けること、預貯金の清算、年金分割を希望されていました。マンションの取得を希望される場合、アンダーローンであれば代償金の支払いが大きくなり、実現困難なことが多いです。もっとも、本事案では、不貞行為を確定させていましたので、夫には妻(ご依頼者)に対し、離婚慰謝料や不貞慰謝料の支払義務が生じていました。それらの主張を相手方代理人に対して行い、マンションの取得に伴う代償金の支払いや預貯金の清算において有利な金額の提示を求め、ご依頼者に納得をいただける離婚条件にまで詰めることができました。

【先生のコメント】
男女問題の精神的ストレスは極めて大きいことがあります。ご相談者の中にはそのようなストレスの影響で精神的にまいり、生活や仕事に大きな支障が生じてしまっている方もいらっしゃいます。本事案においても、夫との関係が悪化し、別居開始後、夫の長年にわたる不貞行為が発覚しました。夫との離婚についての話し合いをご自分でもされたようでしたが、夫の不誠実な対応があったようで、相談時から精神的ストレスは大きなものを抱えてらっしゃるようでした。本事案は不貞相手が不貞行為を認めたことがその後の離婚協議にもプラスの影響を与えました。不貞相手に対する慰謝料請求の段階から、ご依頼者の思いや、不安、疑問に思われていることへの回答等にきめ細やかに対応致しました。当事務所ではご依頼後はLINEでのやりとりが可能です。本事案においてもLINEやお電話で緊密なコミュニケーションをとり、ご依頼者の精神的なストレスを少しでも軽減するように努めました。
不貞慰謝料請求が、ご依頼から解決まで約4ヶ月、離婚協議の方が、ご依頼から解決まで約7カ月でありました。約1年間お付き合いをいただきましたが、マンションを守った上で離婚を果たし、人生の再スタートのお手伝いができたこと、良かったものと思います。
取扱事例2
  • 協議・交渉
【女性・和解により離婚成立】離婚・親権・養育費・財産分与・面会交流を裁判上の和解により合意した事例

依頼者:女性

【相談前】
女性(「本件女性」)が、夫のモラハラ、子どもに対するDV・暴力、夫との別居、本件女性の親族との関係で夫に問題があることなどから、夫と離婚したいと考えました。
本件女性は、離婚などを求める、家庭裁判所における調停(夫婦関係等調整申立事件)の申立を夫から受けたので、当事務所の弁護士に相談し、夫との離婚を成立させてほしいと考えました。

【相談後】
当事務所の弁護士が本件女性の代理人となり、離婚調停手続において、離婚すること、子どもらの親権者を本件女性とすること、養育費や財産分与、慰謝料の支払及び年金分割などを求めました。また、離婚原因が夫にあることを主張しました。

離婚調停は成立しないで終わり、家庭裁判所における裁判離婚手続において、離婚の成否や子どもの親権・面会交流、離婚に伴う財産給付(養育費、財産分与、慰謝料、年金分割)などが審理されることになりました。

裁判離婚手続では、
①子どもらの親権者はどちらがふさわしいか、
②子どもの養育費をいくら、いつまで支払うか、
③財産分与の対象となる財産と金額
などが争点となりました。

上記争点について、夫は、①子どもらの親権について争い、③退職金を財産分与の対象とすることに消極的でした。当事務所の弁護士は、①から③の争点などについて、本件女性の言い分を尽くしました。
特に①子どもらの親権者について、当事務所の弁護士は、子どもらの発育状況、健康状態、別居前の生活状況、現在の生活状況、子どもらを支援する体制、今後の生活計画・監督方法などを詳細に主張しました。

その結果、本件女性と夫が離婚すること、年齢が比較的高い子どもらは、その意思に沿った親権者が決定され、そうでない子どもは、子どもの福祉の面から本件女性を親権者とすることが決定されました。
また、養育費及び退職金が財産分与の対象とすることが認められ、数百万円の財産分与が夫から本件女性になされること、面会交流の詳細な合意事項、年金分割などを内容とする裁判上の和解による離婚が成立しました。

【先生のコメント】
本件は、子どもがいる夫婦の離婚について、離婚すること、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、または年金分割が協議され、網羅的に合意された事例です。

親権は、基本的には、いずれの親が親権者となることが子の福祉に合致するかという観点から主に判断されることになります。
また、財産分与については、預貯金や退職金など、財産分与の対象となる財産であるかどうか、詳細な主張立証が必要になる場合があります。
そして、面会交流を合意することにより、子どもの健全な成長を、離婚後も親が支援することが可能になります。

いずれの事項についても、言い分を尽くすために弁護士の力が必要となり、効果的になることが多いと考えます。
お一人で悩んだり、抱え込んだりすることなく、お気軽にご相談ください。
取扱事例3
  • 協議・交渉
【男性・協議から裁判まで一貫してサポート+多額の金銭要求を退ける】会社役員様の離婚事案

依頼者:男性

【相談前】
会社役員であるご依頼者様は、長年婚姻関係にあるご依頼者の配偶者(妻)が、一方的な理由で別居をはじめ、またご依頼者様自身も、配偶者の金銭感覚などを理由に、離婚をしたいと考え、当事務所にご相談されました。

【相談後】
ご依頼を受けた後、当事務所弁護士は、ただちに相手方である配偶者と協議を開始し、具体的な離婚条件を提示しました。

しかしながら、配偶者は納得せず、配偶者自身も弁護士を代理人として選任し、手続は家庭裁判所の調停手続に移行しましたが、離婚は成立しませんでした。

そのため当事務所弁護士は、配偶者を相手方として、離婚訴訟を提起しました。
裁判手続において、配偶者側は、ご依頼者様に離婚原因があると主張しましたが、いずれも根拠がないものでした。また配偶者側からは、ご依頼者様が会社役員であることを理由に、1000万円台の財産分与ないし慰謝料請求がされました。しかし、いずれも根拠のないものであったので、反論したところ、そのような主張は全て退けられました。
裁判手続の結果、双方の離婚、親権の定め及び夫婦で形成した財産を折半する形(慰謝料はなし)を主内容とした裁判上の和解が成立しました。

【先生のコメント】
様々な手続を経て、合理的でない要求を退けることができた事案です。ご依頼から解決まで2年程度かかりましたが、配偶者側の主張を否定し、財産分与額も配偶者側主張額を大幅に減額できることが出来たことから、ご依頼者には納得頂けたようでした。
あわせて、離婚において、協議段階から裁判手続までの全てに関与できるのが弁護士の強みだと実感しました。
会社役員様のように一定の地位にある方は、離婚にあたって、多額の財産給付を要求されることも少なくありませんので、弁護士に相談されることをおすすめします。
取扱事例4
  • 財産分与
婚姻期間中の貢献が認められ、財産分与により不動産を取得した事例

依頼者:女性

【相談前】
依頼者は、ご自分で配偶者との間で協議離婚を行い、離婚を成立させました。
婚姻中に配偶者が購入して配偶者名義とし、配偶者が使用していた不動産(土地・建物)(「本件不動産」)について、本件不動産を取得するために配偶者が借りていた不動産ローンを、依頼者は、婚姻期間中、ご自分の財産で返済しました。

また、婚姻期間中、依頼者は、本件不動産の固定資産税を支払うなど、本件不動産の管理を専ら担っていました。
そこで、依頼者は、本件不動産を元配偶者から得たいと考え、当事務所の弁護士に相談し、手助けを得たいと考えました。

【相談後】
依頼者と元配偶者との話し合いの経緯から、当事務所の弁護士が依頼者の手続代理人となり、元配偶者を相手方として本件不動産を財産分与(婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産を分けることをいいます。) することを求める調停を、家庭裁判所に申し立てました。

財産分与調停の申立書及び調停期日において、当事務所の弁護士は、本件不動産をすべて依頼者が取得するべき理由を、家庭裁判所及び元配偶者に対し、簡潔に説明しました。

その結果、1回目の調停期日で、相手方(元配偶者)が申立に応諾し、依頼者が財産分与により本件不動産を取得し、相手方が財産分与を原因とする所有権移転登記手続をすることなどを内容とする調停が成立しました。

【先生のコメント】
本件は、離婚はご自分方でされ、離婚後の財産分与だけ弁護士に依頼し、解決した事例です。
財産分与するべき財産が不動産である場合、不動産の所有権を取得することに加え、名義をご自分の名義にする(=法務局で名義を変更する手続をとる)ことが必要となります。

そこで、元夫婦間の合意で不動産の財産分与をする場合、

①離婚後の財産分与として、不動産を分与すること、
②財産分与を原因とする所有権移転登記手続をすること

を内容とする、財産分与を成立させる協議書又は調停調書(家庭裁判所における調停が成立したときに、家庭裁判所で作成される文書のことをいいます。)が必要となります。
本件は、財産分与を認める調停がすぐに成立し、依頼者の婚姻期間中の貢献にふさわしい財産分与が認められた事例といえます。
取扱事例5
  • 離婚すること自体
離婚協議はご自分方でされ、合意内容を離婚協議書に作成した事例

依頼者:女性

【相談前】
ご依頼者は、夫が不倫を行ったことを理由に、夫と離婚の話し合いをされ、協議離婚(裁判外・調停外における夫婦の話し合いにより離婚を成立させることをいいます。)の合意を行いました。

不倫を行った事実を認めて謝罪させることや、離婚合意後速やかに離婚届を提出することを確実にし、夫に協議離婚の合意を守らせるために、離婚協議書の作成を当事務所に依頼したいと考えました。

【相談後】
ご依頼者が夫と合意した協議内容を当事務所にてお聴きし、ご依頼とほぼ同時に離婚協議書案を作成し、ご依頼者に検討頂きました。

離婚すること、離婚届の提出期限、夫が妻に謝罪すること、今後お互いに会ったり連絡したりしないことの約束などを規定し、ご依頼時から数日間で、離婚協議書が完成しました。

ご依頼者は、当事務所が作成した離婚協議書を夫と締結し、離婚を成立させました。

【先生のコメント】
協議離婚の話し合いはご自分方でされ、合意内容を離婚協議書に作成差し上げた事例です。

夫が離婚すると約束しても、必ず守るとは限りませんので、離婚協議書を作成することで離婚の合意(約束)を守らせることができます。

また、不倫など離婚の原因となる事実があれば、離婚協議書において夫に事実を認めさせ、謝罪させることもできます。
さらに、離婚に伴う慰謝料や財産分与(婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産を分けることをいいます。)の規定を設けて、離婚と同時に財産給付を受け、離婚後の生活を守ることもできます。

離婚協議書を作成して離婚することにより、おおごとにしないで納得して離婚を成立させることができます。
安心して協議離婚を成立させるために、当事務所の「書類作成サポート」をご利用ください。
取扱事例6
  • 離婚の慰謝料
相手方が夫と女性に慰謝料の支払を求めた事例

依頼者:80代以上 女性

【相談前】
女性(「本件女性」)が、婚姻関係にある男女の一方と、不貞行為を行ったとの理由により、他方の配偶者(「本件相手方」)から、400万円から600万円までの間の金額の慰謝料の支払を求める民事裁判を起こされました。
本件女性はとても驚かれ、ご家族の協力を得て当事務所の弁護士に相談し、ご自分の代理人になってもらって手助けしてもらいたいと考えました。

【相談後】
当事務所が本件女性の代理人となり、不貞行為がないことの事実を本件女性やご家族と一緒に調査して、答弁書(民事裁判を起こされた方(被告)が請求と事実についてのご自分の言い分を書いて最初に裁判所に提出する書類をいいます。)や準備書面(ご自分の主張や相手方の主張に対する反論を書いて裁判所に提出する書面をいいます。)をタイミングよく作成・提出し、不貞行為がないことを徹底的に主張し、反論しました。
また、不貞行為がないことについて、ご家族から事実関係を伺い、伺った事実を詳細に記載した「陳述書」を作成し、証拠として提出しました。
そして、訴えを提起した原告、一緒に裁判を起こされた被告に対する本人尋問を法廷(裁判所)で行い、不貞行為がないことを裏付ける供述を得るように、法廷における立証活動を行いました。
その結果、本件女性に対する慰謝料請求は全て棄却されて退けられ、判決が確定し、本件女性は慰謝料を支払わないで済みました。

【先生のコメント】
不倫・浮気を理由とする慰謝料請求が民事裁判で行われることがあります。当事務所では、不倫・浮気を理由とする慰謝料請求が民事裁判で行われた場合でも、言い分を充分に尽くし、和解または判決により慰謝料問題を解決します。
裁判所から慰謝料の支払を求める「訴状」や「期日呼出状」が届いても、あわてないで弁護士に相談し、冷静に対処することが肝要です。
本件では、当事務所の弁護士による訴訟活動の結果、慰謝料請求を受けた女性の言い分が認められ、慰謝料請求を全て退けることができました。
取扱事例7
  • 協議・交渉
相手方が婚姻関係にある場合の事例

依頼者:女性

【相談前】
女性(「本件女性」)が、婚姻関係にある男女の一方と、男女の関係をもったとの理由により、他方の配偶者(「本件相手方」)から、一定額の慰謝料の請求を受けました。
本件女性は、どのように解決すればよいのかわからなかったので、当事務所の弁護士に相談し、ご自分の代理人になってもらって手助けしてもらいたいと考えました。

【相談後】
当事務所が本件女性の代理人となり、本件女性の言い分を詳しく述べた文書と和解契約書案を本件相手方代理人弁護士にお送りして、示談交渉を行いました。
和解契約書案では、本件女性の要望に応じた契約条項を規定し、提案しました。
本件では、請求を受けた慰謝料金額の減額よりも、円満かつ速やかな解決を優先した協議が行われました。
その結果、本件女性の要望に応じた契約条項が定められた和解契約書が締結され、解決に至りました。

【先生のコメント】
ご依頼から解決に至るまでの期間は、3か月弱の期間であり、比較的短期間で解決できました(地方裁判所における民事第一審訴訟事件の平均審理期間は、例えば平成28年は8.6か月です。)。
また、民事訴訟にされることもなく、平穏かつ円満な和解が成立し、ご依頼者の要望を実現する和解契約書が締結できました。
取扱事例8
  • 慰謝料請求された側
相手方が婚約している場合の事例

依頼者:40代 男性

【相談前】
男性(「本件男性」)が、婚約中の男女の一方と、男女の関係をもったとの理由により、当該婚約中の男女の他方(「本件相手方」)の代理人弁護士から、不法行為に基づく損害賠償として200万円強の支払の請求を受けました。
本件男性は、本当に請求を受けた金額の支払をしなければならないのか、また、どのように解決すればよいのかわからなかったので、当事務所の弁護士に相談し、ご自分の代理人になってもらって手助けしてもらいたいと考えました。

【相談後】
当事務所が本件男性の代理人となり、本件男性の言い分を詳しく述べた文書と示談協議書案を本件相手方代理人弁護士にお送りして、示談交渉を行いました。
当職及び当事務所の弁護士は、本件相手方代理人弁護士と文書及び面談により、主導的に協議を行いました。
示談金額については、事実関係を把握した上で、裁判例を調査し、適正な賠償額を算定して相手方代理人弁護士に提案しました。
その結果、60万円から70万円までの間の金額の慰謝料を支払うことなどを内容とする示談協議書が締結され、示談が成立しました。
相手方からの請求より、慰謝料金額を約150万円減額し、解決に至りました。

【先生のコメント】
ご依頼から解決に至るまでの期間は、約1か月強の期間であり、短期間で解決できた事案であると考えられます。
また、示談で解決することができたので、裁判になることもなく、平穏かつ円満に慰謝料請求問題を解決することができました。
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