労働・雇用に関係する不当解雇への対応や不当な労働条件への対応、不当な退職勧奨への対応等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『江北町で土日や夜間に発生した個人事業主・フリーランスのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人事業主・フリーランスのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人事業主・フリーランスを法律相談できる江北町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
法的には、食事券は商品券として資金決済法上の前払式支払手段発行者としての事前登録又は事後届出の手続きが必要となる可能性があります。詳細はお住いの地を管轄する財務局のウェブサイトをご覧ください。 券面に既存のイラストを使用したりする場合は、当然に著作権の存在に細心の注意を払うべきです。 なお、従業員への配布は課税上の問題が生じますので、別途税理士にアドバイスを仰ぐことをお勧めします。
実質的に雇用契約といえるのであれば、途中でやめることは可能ですし、基本的に損害賠償を受けることはありません。 しかし、実態も契約期間が定められている業務委託であって、中途解約ができるとなっていない場合には、雇用契約でない限り中途解約はできないのが原則です。 その場合、損害賠償請求を受ける可能性は否定できません。 そこでいう損害賠償について契約書に定めがないのであれば、請求する側が、損害の内容を証明する必要があります。
事実関係や契約内容等の詳細な確認を要するかと思います。 •Aさんへ委託している業務の内容(Aさんの店舗でエステを提供すること以外に、あなたの店舗で何らかの業務に従事することも含まれているのか等) •あたなの店舗でAさんが会計をしていたのは、あなたのお店の業務として行っていたのか •あなたの店舗とAさんの店舗の関係(同じ系列の別店舗か、別経営の店舗か) •同じ系列店の場合、顧客が別店舗を利用することは禁止されているのか(ある店舗であるスタッフの施術を受けた顧客がそのスタッフの施術を継続して受けるために、そのスタッフのいる別の店舗の施術を受けることについて、どのようなルールが定められているのか等) •あなたの店舗とAさんの店舗が別経営の場合、あなたの店舗で何らかの業務に従事しながら、別経営の店舗を営むことを許諾しているようにも見えるが、どのようなルールが定められているのか •業務委託先から支払われる料金の内容(仮に、今回勧誘されていた顧客がAさんの店舗で次回の施術を受けたとして、Aさんはあなた又はあなたの会社に対して、一定の業務委託料や顧客毎•施術毎の料金のうちの何パーセントか等の支払いを要するのか等) •仮に契約書12項に該当する可能性があるとして、違約金の部分に関する記載を誤記と解釈できるか等 この相談掲示版では詳細な事実確認等もできず、回答に限界があります。また、公開の掲示版のために契約内容等の詳細を投稿するのは望ましくありません。 そのため、契約書等を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討ください(なお、防犯カメラ映像も証拠としてみてもらう必要があるかもしらません)。
① このようなケースにおいて、外部委託で制作したイラストや素材は一般的に「商用利用」と見なされるのでしょうか。 >>商用利用ということに法的な定義はなく、自動的に決まるわけではありません。 依頼先との協議次第かと存じます。 ② また、上記の委託にかかる費用を個人事業主として事業経費に計上することは可能でしょうか。 >>事業との関連性や、事業の継続性(趣味などではなく事業として認められるかどうか)という点から判断されます。 詳細は税理士にご相談ください。
前提として、まずご自身と事務所との契約内容を確認する必要があります。 また、問題は、契約解除できるかだけではなく、競業避止や名称の使用など多岐にわたります。 特定の可能性も高く公開相談に馴染みませんので個別のご相談をご検討ください。 法的に詰めていった場合にどうなるかだけではなく、 交渉による解決の道筋もあろうかと思います。
委任契約ですので、 解除に問題は有りません。 報酬に関しては、支払義務があります。 損害賠償に関しては、日雇いのような形式で、また、期限の定めをしていたわけでもないことからすれば、認められないと考えられます。 (有期契約にしたり、雇用にしなかったことによってご自身側が利益を得ているわけですから)