詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業・情報商材詐欺、証券・FX・先物取引被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『綾川町で土日や夜間に発生した恐喝・脅迫への対応のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『恐喝・脅迫への対応のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で恐喝・脅迫への対応を法律相談できる綾川町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
キャンセル料を会社に電話して請求します。ってなりました。これは自分がダメですか?詐欺ですか? →キャンセル料について事前の説明や合意もないのでしたら支払い義務はありません。 無視をしてもよいとは思います。
解約したいのですがどうするのがいいのかわかりません。 →解約手続き自体は、管理会社に対して所定の書式などで手続きすれば可能ですので、手続きについては管理会社にご相談ください。 ただ、問題なのは相手に退去してもらう方法かと思われます。 解約手続きをとったことで任意に退去してもらえればいいですが、任意に退去しない場合、貸主から契約者のあなた及び相手に対して退去するまでの賃料相当損害金の請求がされる可能性はあります。 あなたの方で相手の親と連絡がとれるのでしたら、相手の親に退去に向けて話をしてもらう方法はまず考えられます。 これが難しい場合は、費用や労力はかかりますが裁判所を使った手続きで強制的に退去してもらうしかないように思われます。
相手弁護士の対応(本人確認資料の送付要請等)については,弁護士の対応としては普通であり,むしろ適切です。本件の当事者は母親ですので,たとえ子供であっても当事者でない人から連絡があっても交渉できないのが普通であり,本件では親子関係ということで(例外的に)本人確認資料の提出を求めた上で交渉対応する,ということでしょう。 文面の添削ですが,公開の場での質疑応答は,相手方にこちらの手の内を晒す結果になるため適切でないと思われます(この掲示板は相手弁護士も見ることができるという点にご注意ください)。弁護士へ直接相談した方がよいでしょう。
近時、少年法が改正され、18・19歳の者も「特定少年」として引き続き少年法の適用対象とされます。 彼氏は18歳ということなので、成人の場合の刑事手続きとは異なり、少年法に基づく手続きが行われるものと思われます(ご投稿にある執行猶予は、成人の刑事手続きで科される処分の一つであり、少年法の保護処分とは異なります)。 【参考】法務省サイト「少年法が変わります!」 https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00015.html 少年法の適用対象の場合、警察等の捜査機関の捜査後、家庭裁判所に送致されます。 家庭裁判所に送致されると、刑事処分相当として逆送決定される場合を除き、裁判所は、調査や審判等の教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で保護処分の決定を行います。この保護処分としては、保護観察、少年院送致があります。 今後の対応としては、彼氏に付かれている弁護士の方に、社会内での更生の機会が与えられる保護観察処分を目指して弁護活動をしてもらうことが考えられます(例えば、被害者の方への謝罪や被害賠償、特殊詐欺組織や共犯者との決別、家庭での監督体制の強化、安定した仕事先の確保等の弁護活動が考えられるかと思います)。
内容によっては恐喝罪の未遂にあたる可能性が高いので、業者名・連絡先・所在地を控えて警察に被害届を出すのがベストです。 触っていないのであれば、現時点で20万円を支払う必要はなく、今後の対応によって決めるべきです。
今現状で支払い義務が確実にあると思えません。そもそも壊していないと息子さんが述べるのであれば、壊していない可能性が残ります。そうすると、義務があるとは言えないと思えません。 子どもに携帯を持たせるかどうかも親ごとの判断ですが、自然に壊れたのであれば保険も聞くと思うし、修理代を払うにはもう少し証拠がないと話になりません。
何を占ってはいけないという法律はありませんので、合法でも違法でもありません。ただ、占う力がないにもかかわらずあるかのように装い、お金を騙し取るのは詐欺です。