葵綜合法律事務所
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上記事情からするとマンションで犬を飼うこと自体は許されていることを前提にしますと、犬の鳴き声の大きさが「騒音」とされるレベルにあるかどうかによります。そのために、まず証拠化が必要かと思います。環境省の環境基準によると、専ら住居の用に供される地域であれば、昼間55デジベル以下、夜間45デジベル以下とされていますので、それに準じて、犬の鳴き声が前記基準を超えて「騒音」と評価されれば、受忍限度の範囲を超えていますので、それ以下にする対策を訴訟をして判決を受けることで強制できる可能性があります。それ以下であれば、受忍限度の範囲内であり、ご相談者様で対応(防音設備の導入等)をすることが考えられます。ご参考にしてください。
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