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【質問1】 起訴猶予になる可能性は有りますでしょうか? →事案も比較的軽微ですし、被害者から宥恕月示談や減刑嘆願書まで取得されているのでしたら、起訴猶予の可能性は十分にあるようには思われます。
会社が訴えられているとすれば、弁護士に依頼して、きちんと訴訟に対応する必要はあるでしょうね。 裁判所から届いた資料を持って、弁護士に相談・依頼するのが良さそうです。
ご記載の事情からする限り、被害届等がなされる可能性は高いとは言えないでしょう。なお、 器物損壊罪は故意がある場合(≒わざと行った場合)にのみ成立する犯罪です。
心中お察ししますが、旦那さんの言われるとおりではないでしょうか。数か月経ったとしても警察から連絡が来ることはないと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
・走行を容認していたのが公道ではなく「一般交通の用に供するその他の場所」にもあたらない、純然たる私有地の敷地内のみであること ・無免許であることを知っていた場合でも、意思決定をお父様がして、それを積極的に容認し実行させる意思まではなかったこと を、検察官に対して主張することになると思います。
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 今回の事故の内容(お怪我をされた人の有無やお怪我の内容•程度等)や無免許運転以外の他の違反の有無•内容等によっても、刑事処分の内容は変わって来ます。また、免許取消し処分を受けていたということからしますと、以前に交通違反歴があるかと思われます。その違反内容、刑事処分の有無•程度(罰金、執行猶予等)によっても、刑事処分の内容は変わって来ます。 ご投稿内容からは事案•事情が定かではありませんが、無免許運転が初犯であり、他に違反等が無く、これまでに公判請求されて執行猶予判決を受けたことがないような場合には、執行猶予を受けられる可能性はあるかもしれません。 より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に詳細な事情等をお伝えの上、相談なさってみてください。
それは家に帰ってから気づいたのですが、この場合どうしたら良いですか? →袋に当たったかもしれない程度でしたら大きな問題ないとは思われますので、特に何もしなくともよいようには思われます。 バイクに袋などが当たったら気付きますか? →気づくのではないでしょうか。
猫を故意に蹴る行為は、動物虐待の最たるものです。第三者が目撃した場合、通報されれば、罪に問われる可能性はあり得ます。
請求内容に納得いかない場合は裁判所に判断をしてもらうことになります。 支払う意向がない旨をはっきりとお伝えいただき裁判での解決を行っていただくようお伝えいただいてよいかと存じます。
まず、今回の交通事故について、自動車運転過失致傷罪及び救護義務違反・報告義務違反の罪に問われる可能性があります。 この可能性があることを前提に、あなたのケースでは、以下のような検討をして行くことになろうかと思います。 ①既に受けた執行猶予の言渡しの取消しの回避 前回の判決による執行猶予期間が満了するまでに、今回の救護義務違反等での刑事裁判で実刑判決が確定していなければ、前回判決の執行猶予の言渡しは取り消されません。 → そのため、以下のような対応が考えられます。 ⅰ 今回の救護義務違反等について不起訴を目指す ⅰ 今回の救護義務違反等での刑事裁判で再度の執行猶予を獲得する ⅱ 今回の救護義務違反等での刑事裁判で実刑判決が言い渡されたとしても、控訴・上告により、執行猶予期間満了までに実刑判決が確定しないように試みる 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 ②執行猶予期間中の救護義務違反等の再犯について、再度、執行猶予を受けられるか 刑法第25条2項によれば、以下の要件をみたす場合には、再度の執行猶予を受けられる可能性があります。 •今回の救護義務違反等の刑事裁判の判決が1年以下の懲役または禁錮に留まること、 •情状に特に酌量すべき点があること 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。 一 略 二 略 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 以上のように、前の執行猶予判決の内容や今後の対応次第では、実刑を回避できる余地も残されているので、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみる等して、適切な対応をご検討ください。