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法テラスを利用できないということは、収入要件を超過しているということだと思いますので、 弁護士に相談する際、支払を停止後、弁護士費用等を分割払いで納めるということで引き受けてもらえないか確認するとよいでしょう。 「借り入れ出来る限界」までの生活というのは、負債が拡大するだけになるのでお勧めできませんが あとは、相談者様のご判断になると思いますので、私からのアドバイスは一旦これで終わりとさせていただきます。
資料の準備は 弁護士に相談の際 弁護士からの指示がある範囲で準備されれば十分です。 ただ 直ちに着手してもらいたい場合には 負債状況・債権者名・連絡先が分かる資料を持参されればよいです。
兵庫県の場合退職金精算額は現段階の支払い見込みの何%程が見込まれるのかご教示願います。都道府県によっての違いなどはありますか? ・・・退職直前あるいは退職手続き後でなければ 12・5%が清算価値として計上するのが原則で 概ね どの裁判所でも同様の基準でしょう。 また着手して頂いてから最短どのくらいで認可されるのでしょうか? ・・・受任通知を送付して 債権者からの債権調査票が回答されるまで 2か月程度 その間に準備が進めば 直ちに申し立てが可能で しっかりした申立てを行えば ほぼ補正がなく 2~3週間で開始決定がでて それから 2か月程度で認可となる流れです。
【収入証明書の偽造と収入の虚偽申告により多額の借入】というのは相当程度悪質な事情だと思われ、252条1項5号6号の免責不許可事由に該当する可能性はありますが、事情によっては2項により裁量免責となる可能性がありますので、自己破産が不可能であるとまでは断言しにくいです。 なお、253条1項2号の非免責債権に該当する可能性もありますが、このことは自己破産の可否とは一応は別個の問題です。同号の「悪意」とは債権者を積極的に害する意思(害意)を意味すると解されていますが、貴方のケースにおいて害意があったか否かは、自己破産後、債権者が貴方に民事訴訟等を提起した場合に論点となり得る事柄です。 最寄りの弁護士に改めて相談なさった方がよいでしょう。 <参照:破産法252条・253条 抜粋> (免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。 六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。 2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。 (免責許可の決定の効力等) 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
破産法252条1項10号イとの関係で免責不許可事由に原則として該当することにはなりますが、【新たに色々とあり】という具体的事情が前回破産時の事情とは異なる事情で、かつ、予測可能性がない事情であれば、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情」(同条2項)として考慮され、裁量免責となる可能性もあるでしょう。 まずは早めに法テラス事務所などで個別相談することをお勧めいたします。 <参考:破産法252条1項・2項抜粋> 第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。 イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日 2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
一般的には、代理人弁護士が預かり、代理人弁護士が振り込むことが多いとは思います。 管財人も代理人に管財費用の連絡をしてきますし、私が申し立てたときには裁判所から、本人から管財費用を預かっているかの確認を受けたこともありますので、それが普通かと。 管財費用として指定された額があるのであれば、病院代を置いておいてもよいです。そもそも99万円までは自由財産になることがほとんどですし。 管財費用に足りなければ、手続きが進みません。
確かに、支払不能により支払停止(全ての債務の弁済を停止)したにもかかわらず、特定の債務だけ支払うことは、自己破産や個人再生など裁判所に問題視される行為であり、免責にも影響します。その点、任意整理の場合は、決めた債務のみ整理をすることも可能なので、偏頗弁済の問題は生じないこともあり、ご相談者がどの債務整理方法を採るかにもよるところがあります。いずれにせよ、現状でご相談者はまだ支払停止をしていないのであれば、5万円という金額でもあり、端末を購入した会社から優先して弁済をしても、偏頗弁済としての評価は難しいのではないかと考えるところではありますが、具体的対応については、最終的に責任を負担する(将来の)受任弁護士に相談すべき事情ではありますので、すぐに債務整理の委任を前提に、個別の法律相談をされるべきかと考えます。ちなみに家族への名義変更についてですが、契約上の地位の移転に伴う債務の移転がメインであって、要は家族に立替払をしてもらい債務を負担してもらうという話ですから、端末の中古価値はわかりませんが、少なくとも今回のように5万円の残代金が残っている場合において、所得(資産)隠しに該当する方が難しいと思います。もちろん名義変更をせず、自分で契約を維持ないし変更できるのであれば、自分名義のままが一番望ましいことにかわりはありません。
事務所次第ですね。 聞いてみればよいと思います。 よくある問い合わせですから、回答してくれると思います。 ただ、分割が終わるまで申立をしないところと受任通知すら出さないところがあるようですから、気を付けてください。 (申立をしないのは普通ですが、受任通知が無いと請求が止まらないので) それと分割と言っても、長期間は無理です。 長期間すぎると債権者に不当に不利益があるとされ、弁護士側も懲戒を受けることがあるので。
婚姻中に取得等した積極財産・消極財産を総計して検討する必要がありますので、各財産を単体で検討してもあまり意味がないように思われます。具体的情報をもとにして、弁護士に個別に相談なさった方がよいように思われます。
元配偶者の不倫であれば、それを理由に元配偶者及び不倫相手に慰謝料請求をすることが考えられます。 元配偶者に対する請求は公正証書の内容によっては難しいかもしれませんが、不倫相手への慰謝料請求は可能性があります。 その点も含めて公正証書を持参してお近くの弁護士にご相談されてみてください。