なかたに しんいちろう
中谷 真一郎弁護士
堤法律事務所
あびこ駅
大阪府大阪市住吉区我孫子東3-1-13 アソルティ我孫子ビル5階
労働・雇用での強み | 中谷 真一郎弁護士 堤法律事務所
【初回相談無料】【未払い残業代の請求に特化】証拠が手元になくても大丈夫です【特にトラック運転手さん等必見】依頼者さまが正当な対価を得られるよう粘り強く交渉します【当日、夜間・休日相談可】
┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】労働者側に特化 / 泣き寝入りする前にご相談ください
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「毎日のように残業させられているのに残業代が全く払われない」
「上司に残業代のことを相談したが相手にされない」
「在職中は気まずいので、退職した後でしっかり残業代を請求したい」
このような事態でお困りでしたら、まずは一度ご相談ください。
「残業代を払わせたいが、上司や社長とは話したくない」という方も多いでしょう。弁護士に依頼いただければ、その後は完全に私が矢面に立ちますので、ご自身が話をする機会はございません。
また、従業員からの申し出には反応しなかった企業でも、弁護士からの交渉には応じるケースは少なくありません。
どのような状況であっても、泣き寝入りせずにまずはご相談ください。
【2】証拠がなくても請求はできます
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「もともと契約書を作成していないし、タイムカード等も持ち出せない」
「もう退職してしまって当時の証拠がない」
それでも残業代請求はできます。
弁護士から会社に対して開示請求を行うことで、タイムカードや賃金台帳、トラック運転手の方であればデジタコやアルコールチェック時の記録など、残業代請求に必要な証拠は、会社の方から開示してくることが多いです。
万が一、会社がそれを無視するようであれば、ご自身のご記憶に基づいた内容で裁判を起こすことだって可能です。
あきらめないで、まずはご相談ください。
【3】残業代の請求は正当な権利です
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「入社時に残業代は出せないと言われて、それに応じていた」
「残業代が定額で決まっており、それだけはもらえていた」
「この役職についた時点で残業代は出ないと言われて、それに応じていた」
このような状況から、残業代請求について前向きになれない方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、労働に対する対価を請求することは労働者の正当な権利です。そして、何かしらの約束をしてしまったとしても、法律上効力を有しない約束もありますし、会社の方が立場が上であることを前提とした約束であれば、それだけで効力を争えることもあります。
そのため、上記のような状況であったとしても、あきらめる必要は全くありません。
私にお任せいただければ、会社からの指示や圧力などに屈することなく、依頼者さまの正当な賃金を得るために尽力してまいります。
お一人で悩まずに、まずはご相談ください。
【4】残業代請求の時効は3年!今すぐご相談ください
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未払いの残業代を請求する権利には、3年という時効の期間が設定されています。
せっかく残業代を請求する権利があっても、権利が発生して3年が経過すると、その後1か月ごとにどんどん権利が消えていってしまいます。
時効の進行を止めるためには、弁護士より、決められた手続きをとる必要があります。
ご相談いただければ、状況や事情に応じて的確に対応しますので、早めにお問合せください。
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┃◆┃退職代行のご相談も対応しております
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「弁護士に退職代行をお願いしつつ、退職後には未払い残業代の請求もお願いしたい」という方は非常に多いです。
退職代行については、民間業者で行っているところもありますが、民間業者では「交渉」はできません。
会社側から、退職の際の手続きや条件について疑義が出た場合のようなトラブル対応は、弁護士にしかできません。
私はこれまで退職代行も数多く対応してまいりましたので、積み上げてきたノウハウをもとに、より良い解決を目指します。
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「退職した後でも、当時払われなかった残業代を今から請求できるのか?」
「入社時に残業代は出せないと言われて、それに応じていた。それでも今から請求できるのか?」
「残業代が定額で決まっており、それだけはもらえていた。明らかに足りないのだが、もう追加で請求することはできないのか?」
「証拠が確保できないなら、請求はあきらめた方がよいのか?」
私はこれまでの経験上、会社に対する残業代請求に注力し、ご相談・ご依頼をお受けしております。
お一人で悩む前に、まずはご相談ください。
労働・雇用分野での相談内容
問題・争点の種類
- 不当な労働条件
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
- 内定取消
- 労災
- 長時間労働・過労死
- 不当な退職勧奨
- 労働・雇用契約違反
相談・依頼したい内容
- 未払い残業代請求
- 未払い給与請求
- 退職代行
- 未払い退職金請求
あなたの特徴
- 公務員
- アルバイト・パート
- 派遣社員
- 正社員・契約社員
- 業務委託契約
- 個人事業主・フリーランス