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親権者指定について夫婦(父母)双方が親権を主張して全く折り合いが付かない場合は,最終的には離婚訴訟となり判決まで至ることも想定しておく必要があります。そうなると,現状で(主たる監護者論や現状維持の原則などの法的観点から)判決がどのような見通しになりそうかを予想し,それに対して法的に適切な主張や証拠を積み重ねる必要もあります。そのような緻密な検討と戦略を立てるためには,素人の対応では到底難しく,弁護士を代理人として対応した方がよいことは明らかです。つまり,親権争いが主たる争点だからこそ,弁護士が必要になるということです。
風邪、もしくは急な出勤などで会えなくなったと面会を設けない事は私はこの先不利になる事がありますか? →病気など正当な理由があれば面会交流できていなかったことについて、法的には不利にはならないとは思われますが、面会交流できない状態が続くと相手方から面会交流の調停申し立てをされて、その手続きに対応する労力がかかることは想定されます。
>また会いに行きたいということなのですが、その理由だけで回数を増やしてもよいのでしょうか? → お子様の年齢やお子様一人で会いに行ける距離か等も踏まえる必要があろうかと存じますご、お子様が非監護親と会う回数が増えることを望んでいるのであれば、面会交流の回数を増やす方向で検討してみることも十分あり得る選択肢かと思います。 お子さんも人格を有する一人の人間であり、年齢なりに感情や情緒を有しています。非監護親との面会後には多かれ少なかれ、感情•情緒の揺らぎが見られることとあろうさかと思います。 いきなり増やし過ぎてしまうことには監護親としても対応仕切れないところもあるかと思いますので、無理なく可能な範囲でお子さんの意向も踏まえつつ、面会の回数•頻度を増やしてみることを検討してみる方法もあろうかと思います(お子様の成長度合いに応じ、お子様自らの考えで非監護親に会いに行くケースもありますので)。 >離婚理由の子供への説明について、悪口ではなく事実なので、非看護親からこういうことをされたから、今に至るということを子供に話してもよいのでしょうか?子供からしたら、悪口に聞こえてしまうでしょうか。 → 悪口かどうかという視点よりも、そのことを非監護親から聞かされたお子さんにどのような影響を与え得るかという視点で考えてみてはどうでしょうか。 お子さんなりに、両親と一緒に暮らせない状況を受け止めつつ、日々暮らしているのだと思います(お子さんとしては、その原因を正確に理解することは難しいかもしれませんが、両親と一緒に暮らすことができなくなったという結果としての現実は、監護親•非監護親が考えているよりも、よく理解しているのかもしれません)。 お子様に聞かれる等して、いつか一緒に暮らせなくなったことを説明する必要が生じるときが来ることもあろうかと思いますが、お子様の年齢や成長度合い等も踏まえつつ、お子様が受け止め切れるか、お子様の悩みを深めてしまわないか等の影響も意識しながら対応なさってみてください。
入学や入院等、特別な状況になった際、請求できる費目を特別出費といいます。基本的には取り決めをしておいた場合に協議することになるのですが、ご質問者様の状況でしたら、連絡を取ってみてはいかがでしょうか。
相手方も閲覧する可能性があるため、詳細は割愛しますが、公序良俗違反などの一般条項を用いて、合意書の一部(接見禁止部分)無効確認を請求することができると考えられます。 方法は、地方裁判所に対する訴訟提起になろうかと思います。