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投資詐欺の典型的な手口と思われます。 今後は一切送金しないようにすべきです。支払った金銭を取り返すのは難しい場合が多いと思いますが,警察へ相談した方がよいでしょう。
口座の名義人に対して振り込んだ金額の返金を求める事は可能です。 ただ、振込先に使われた口座についても口座売買等で不正に入手した口座であることが多く、現実的な回収が難しいケースも多いでしょう。返済がされるとしても長期の分割となるかと思われます。
こちらに請求をするのであれば、こちらのせいで外壁が凹んだことの証明が必要ですので、請求の根拠を資料をもとに証明してもらう必要があるでしょう。 相手の説明に納得がいかなければ支払い義務があるか否かについて最終的に裁判で争う形となるでしょう。
会社名を伏せて相談内容を投稿しなおしてみてはどうでしょうか?
・自分で口座を調べて差押さえになります。 ・「利用しているであろう銀行に差押さえ出来る状態の紙?などを持っていてって差押さえする感じでしょうか?」 管轄の裁判所に対して強制執行を申し立てる必要があります。 金額的な面と手続きの負担の面や、請求根拠との関係で、法的手続きに乗せるのはあまりおすすめできません。 任意交渉での回収を検討すべきだと思われます。ご自身で難しい場合は、費用負担を踏まえたうえでということにはなりますが、弁護士に助力を得ることをお考え下さい。
解約の意思表示をしているので、払わなくていいですよ。 委任はいつでも解約できます。 終ります。
以前ご依頼された弁護士に示談の対応もお願いする方法が安全ではございますが 費用面など、依頼について悩みもあるようであれば、まずはご自身で弁護士とお話をして、対応できるか判断したうえで、 弁護士への依頼を検討することも可能かと思います。 1度相手方弁護士と話をしてから、こちらも法律相談で1度弁護士に相談する方法もありますので。 一番安全なのは弁護士に示談交渉の依頼をする方法ですが、ご事情あるようであれば ご自身で対応する方法もご検討いただいてもいいかもしれません。
損害賠償請求は可能です。 しかし、本件の様な場合は損害の証明が難しいことがあります。 消滅した物品の写真が残っているとか、保証書や購入記録が残っていればよいですが。 損害の証明、請求する側にありますが、事情も事情で証明も困難でしょうから、調停や調停などで協議しながら落としどころを探すしかないでしょう。
請負契約書の中身も気になるところですが、一般論として回答します。 1 契約解除について 契約の解約は可能です。下記の法律が参考となります。 ※民法641条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 2 商品代金の返還について 出来高部分に対応した商品代金を除いた差額分の返還ができるにとどまるものと考えられます。 出来高部分を利用して工事を継続できるような場合は、出来高の割合に応じて報酬を支払う必要があります。 参考までに、関係する法律を挙げておきます。 ※民法634条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。 一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成させることができなくなったとき。 二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。 出来高の割合にかかる算出方法について、工事の工程に従った個々の工程ごとに出来高割合を検討する必要があるので、ここでは一概に回答することは難しいです。
式場との契約の本質的な部分が式場側の都合により履行できないのですから、 一般的には契約解除相当ですね。 もちろんキャンセル料を払う必要はありません。 慰謝料も請求できるでしょう。