ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィス
営業時間:09:30~18:00(土日祝日)
愛知県の豊橋市で給与未払いに強い弁護士が12名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの髙嶋 未生弁護士や豊橋まちなか法律事務所の藤本 佳大弁護士、.の藤井 貴之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊橋市で土日や夜間に発生した給与未払いのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『給与未払いのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で給与未払いを法律相談できる豊橋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
閉業のタイミングはオーナーの自由であり、閉業自体に法的な問題はありませんが、閉業に伴い従業員が解雇される場合は、労働基準法上の制限があります。 閉業による解雇は、「整理解雇」として扱われ、一定の合理性が認められれば有効とされる傾向がありますが、その場合においても30日前の解雇予告をするか、予告がない場合には平均賃金30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。 今回のケースでは、週1回程度の勤務とのことですので、オーナーは4回分程度のバイト代に相当する予告手当を支払う義務があります。 加えて、言うまでもなく、実際に働いた分の給与は必ず支払われるべきです。 万が一支払いがない場合は、労働基準監督署への相談が有効です。
この質問の詳細を見る