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>その際は養育費の額は下がるのでしょうか? 前妻との子の養育費を支払っている場合、そのことが考慮されますので、後妻との子に対する養育費の金額は、算定表よりも低い金額になります。
>もし、面会交流がなくなれば、養育費の支払いはしなくて良いのでしょうか。 面会交流と養育費は無関係です。 面会交流がなくなっても、養育費の支払いを免れることはできません。
ご質問に回答いたします。 1 離婚について 離婚の種類には、①協議離婚(話し合い)、②調停離婚(裁判所での話し合 い)、③裁判離婚(裁判官が離婚を認めるもの)がありますが、 協議離婚と調停離婚は話し合いですので、ご質問者様が離婚に応じなければ離婚は認められませんのでご安心ください。 裁判になった場合は、離婚原因があれば、ご質問者様が離婚に応じなくても離婚が成立してしまう可能性はあります。 典型的な離婚原因は、不貞行為(不倫)、暴力、一定期間の別居等です。 ですので、今後も別居をせずに同居を継続する場合は、不倫や暴力がなければ、離婚は認められないでしょう。 2 生活費について 同居をしていたとしても、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることで、 生活費の支払を求めることができます。 具体的な金額を決める際には、年金収入ということで、働いている場合とは異なる計算をする必要はありますが。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
>旦那の年収720万です。子供6歳、5歳の養育費はいくらになりますか?私は年収280万ほどです。 双方が給与所得者であるとして、月額の養育費は9万7000円程度となります。
必ず弁護士に依頼しなければならない、というわけではありません。 ただし、相手夫に内密に交渉するとなると、慎重な判断を要します。 経験のある弁護士に任せた方が、安全といえるかもしれません。 もっとも、弁護士に依頼したから100パーセント大丈夫というわけではないので、ご相談やご依頼される弁護士ともよくコミュニケーションをとり、進め方を協議しておいた方がよいでしょう。
お書きの内容だけでは詳しい事情がわからないので,あくまで書かれた事情だけをもとに回答しますが,貴殿が賃貸借契約の名義人である以上,賃貸人との関係では,家賃滞納の支払義務は貴殿が負担することになります。個人信用情報(いわゆるブラックリスト)については,普通は賃貸人が信用情報機関に加盟していることは少ないと思いますが家賃保証会社を利用している場合は家賃保証会社が貸金業者の信用情報機関に加盟しているケースがありますし,家賃保証会社の業界でも(貸金とは別に)家賃滞納の信用情報データベースを持っていますので,それらの信用情報に傷が付く可能性は否定できません。いずれにせよ,元彼に任せておいて支払いがないのであれば,法的には貴殿が支払わざるを得ないでしょう。 また,元彼が生活保護を受けるとのことですが,賃借人の名義変更は貴殿が考えているほど簡単ではありませんので,酷なようですが,元彼を追い出して生活保護の制度を使って別に家を借りてもらう,という方向性も考えるべきでしょう(この種の事案では,そもそも元彼が生活保護申請に動いていないケースも最悪の事態として想定しておく必要があります)。 もし貴殿がご自身の身を守りたいのであれば,もう別れた相手である以上は相手を軽々しく信用してはいけません。最悪の場合,元彼に対して建物明渡を求める訴訟を提起して判決を取り,強制執行で明け渡しを行って貴殿が賃貸借契約を解除,その後に家主へ明け渡す(その間の賃料は負担する覚悟で)ということも考える必要があります。その場合には,元彼に対して損害賠償請求もできますが,おそらくその資力はないでしょう。放置しておけば貴殿の経済的損失が増えるだけですので,貴殿が生活保護の申請などの手続に積極的に関与・情報共有して急がせるか,あるいは弁護士へ依頼して迅速かつ断固たる措置を採る方がよいでしょう。
1、元夫に私の収入などを提示する必要はあるのでしょうか。元夫は一切出しません。 >>応じなければならない法的な義務はありません。調停では一定の範囲で提出を求められることになり相手方も内容を確認することができます。 2、モラハラな人で自分が法律みたいな人の為、早いうちから調停を起こし、養育費延長と進学時の学費などを出してもらうよう、考えています。 >>当事者同士での話し合いで解決できない状況であれば、速やかに調停の申立を行っていただくことをおすすめいたします。
別居を開始した場合、婚姻費用といって収入が多い方が少ない方に対して生活費を支払う必要があります。もっとも、実際の生活費全額が賄えない場合もあります。 まずは別居を避けていただくべきであると思われますし、別居が開始するとしても相手方に出ていってもらう方がリスクは少ないです。
婚姻費用と家賃の支払いは法的には別の問題です。 通常は、婚姻費用の計算の中で住居費を考慮して婚姻費用を定める(婚姻費用の金額から、相手方が負担している住居費相当額を差し引く)という処理をすることが多いです。住居費相当額は主にあなたの年収から決めますが、家賃全額よりは低額であることが多いです。 もっとも、婚姻費用の請求が認められるのは、請求をしたとき以降の部分です。 今まで請求や調停をしていなかったのであれば、遡って過去の婚姻費用を支払うように求めることはできません。 そのため、過去の家賃の部分についてこれから婚姻費用調停を進めても精算することはできないように思います。 別途、相手方から民事訴訟があった場合に対応する方向になりそうです。
法的な証拠については、不貞の事実に関する証拠がどの程度用意できるかか重要でしょう。できれば本人の自白等以外に客観的な証拠があると認められやすくなります。 離婚要求については、現時点で離婚に応じるつもりがないのであれば拒否して良いかと思われます。金額次第では離婚に応じても良いという意向であれば、自分の納得できる離婚条件を提示して交渉をしていく形となるでしょう。