相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『奈井江町で土日や夜間に発生した遺産分割問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺産分割問題を法律相談できる奈井江町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
限定承認で不動産の競売が必要となるのは「弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるとき」に限られますので(民法932条本文)、預貯金等他の財産をもって負債を全額弁済できるのであれば、競売による換価は必要ではありません。ただし、そのような事案では、熟慮期間伸長申立てを行って徹底的に負債の調査を行い、債務超過でなければ単純承認を選択した方が面倒がない場合も多いです(債権届出期間が経過した時点で知れたる債務の弁済に不動産競売を必要としないような事案では、その後に債権者から請求がなされた場合も結局は弁済に応じる必要があり、その時点て任意売却や他の財産からの弁済といった柔軟な処理を選択できる方がメリットが大きいとも考えられるからです)。
ご相談者が、遺言書で遺言執行者に指定されているという前提でお答えします。 遺言執行者は、その任務の開始にあたり、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。 通常は、遺言書のコピーを添付して、遺言執行者に就任したことと、この遺言を執行することになりますのでお知らせしますという内容の手紙(就任通知)を出すことになるでしょう。 また、遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録(一覧表のようなもの)を相続人に交付しなければなりません(1011条1項)。相続財産の全容が把握できているようでしたら、就任通知と一緒に目録を送付しても構いません。 お手紙の内容は、法律上必要なことを的確に書く必要がありますが、余計なことを書くべきでもありません。その範囲については、一度、お近くの弁護士に相談されると安心かと思います。 最後に、遺言書が自筆で書いたものである場合は、基本的に家庭裁判所での検認の手続が必要だったり、遺言書の中で遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に選任してもらう必要があることに注意が必要ですので、参考にしていただければ幸いです。
「お家」を遺すことが「跡継ぎ」の要素でしたら、結婚相手にご質問者様の氏を名乗ってもらう必要があります。里子を養子縁組に迎える場合でも、ご質問者様の氏にする必要があるでしょう。
その遺言書が有効なものかどうかという点も重要となりますが、遺言書が有効なものとして遺言書通りの遺産分割を求めるということは考えられるでしょう。 他の相続人が争うのであれば遺言の無効確認等を裁判で行う形となるかと思われます。
母の人権や、幸せ、それら全てを「財産搾取」の為に奪い取った長女と次男に、母の本意「長女、次男に1円も渡したくない」(音声有り)を実現する為に、お力を貸していただけませんか? →ご相談内容を拝見する限り、経緯が相当に複雑であり、資料も様々あるようであること、遺言書の有効性を実際に争いたいというご意向を踏まえると、この場での一般的な回答は困難ですし、ご意向を満たすことをできないように思われます。 ココナラ法律相談では、「弁護士検索」の機能もありますので、お近くの法律事務所などを検索の上、直接相談予約などを取られることをお勧めします。