東京中央総合法律事務所
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任意後見ではなく裁判所が選んだ後見人ならば、という理解でお答えしますが、後見人は勝手には財産を処分できないはずです。とりわけ不動産があれば必ず裁判所が売却許可を出しています。ご本人の生活安定のためには資金が必要になることもあり、その必要性から財産が売却された可能性はあります。まずは家庭裁判所で資料を見てみると良いでしょう。
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