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条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
事件番号が付いているということであれば,あとは裁判所の動きを待つしかないと思いますが,最近は破産申立件数が増えているとはいえ,以前のように開始決定に時間がかかるほどに事務が停滞しているような裁判所は少ないと思いますので,他の先生が仰るように,担当弁護士の説明に納得できないのであれば,一度,裁判所へ直接状況を確認することも検討した方がよいかもしれません。
❶個人事業主時代に販売した作品に重大な過失による欠陥があった場合、責任を取るのは個人事業主(兄が事業主でした)でしょうか?法人でしょうか? 個人事業主です。 ❷万が一、それが非免責債権で多額な損害賠償を払えない場合、差し押さえとなると思いますが、弟は関係なく差し押さえられないでしょうか? 弟は無関係です。 ❸それから弟が個人事業主として事業を始め、兄に給料を払うことができるでしょうか? 可能です。ただ、払えない損害賠償金がある法人から、財産を持ち出せば問題になることがあります。 一からそろえることになるでしょう。 ❹それとも法人も差し押さえの対象で破産になるでしょうか? 法人が差し押さえになった場合、役員報酬は全額差し押さえになると聞きました。 破産は会社としてどうされるか次第です。 債務超過でも、ほそぼそと続けている会社はありますので。 役員報酬というより差し押さえは会社資産ですので、報酬を払うための預金なども抑えられて結果出せないことはあるでしょう。 ❺今の仕事が天職だと思っているので新たに弟が個人事業主を立ち上げ、やりながら給料からお金を返していくことは可能でしょうか? 可能ですが、法人とは一切切り離してとなりますので、一からのスタートになります。 (財産的な面ではない、個人のノウハウとか個人的に知っている顧客などは、各個人のものですから使えるでしょうが)
同じ方なのか別の方なのか分かりませんが、同じような内容の投稿が何度もされています。 回答がつかないようであれば、公開相談ではなく、直接弁護士に相談された方がよいかと思います。
かかわらなくていいですよ。 代位弁済があると、債権者が変わるので、依頼弁護士に その書類を渡してください。
受任されるまでの間に督促の電話にどう出ていいか/カード会社にどう伝えたらいいかわからないので教えていただきたいです。 >>一般的には無視していただきます。間違えて出てしまった場合は「弁護士に対応を依頼したので弁護士から後日連絡が行くのでまっていてほしい」で十分です。 通常、その辺りも依頼されている弁護士と打ち合わせをされておくべきです。
免責確定後に公正証書を作らされている場合は、事は単純ではありません。 公正証書が、免責決定の効果を覆すものだとして公序良俗に反し無効かというような 論点が出てきます。 あなたは、どこかできちんと一度、法律相談や、前回の弁護士の事件処理について相談する機会を設けてもらう必要が高いと思います。 ネットで広告を出しているような法律事務所だと、またまずい処理をする法律事務所に相談してしまう恐れがあるので まずは、下記のURLを参考に、弁護士会が設置・開催している、債務整理等の相談を受けて今回の一連の流れを踏まえて相談されることをお勧め致します。 https://www.horitsu-sodan.jp/soudan/syakkin.html
自己破産において受任通知の送付義務はありません。 貸金業法の取り立てに関する規制を利用する場合や、 同時廃止狙いの場合は債権調査を兼ねて送ります(実務上は圧倒的にこれらの処理が多いですが)。 受任通知を送付しなくとも、延滞した場合、即請求することもありますし、 また、下記の通知と併せて請求をすることもあります。 民法第四百五十八条の三 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。 また、地域によって運用が異なるかもしれませんが、 申立人側が連帯保証人を債権者一覧表にのせ、開始決定後、裁判所から通知がされることもあります。
4か月程度は優に大丈夫です。 以上です。
正社員であることが必須というわけではありません。なお、個人再生の手続きは1種類だけではなく、どの手続きを選択するかによって毎月の返済額が変わってきます。 借入れ状況などの全ての情報を開示したうえで自己破産を依頼した際の弁護士がそのように回答したのであれば、そうなのだと思います。
免責許可決定が出たのであれば、とりあえず破産手続について心配するのではなく,法テラスへ連絡して指示を仰ぐことに注力してください。