東京都の荒川区で生前贈与の問題に強い弁護士が4名見つかりました。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にMYパートナーズ法律事務所の森山 弘茂弁護士やMYパートナーズ法律事務所の吉成 安友弁護士、日暮里中央法律会計事務所の三上 貴規弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『荒川区で土日や夜間に発生した生前贈与の問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『生前贈与の問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で生前贈与の問題を法律相談できる荒川区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
①その通りだと思います。 ②可能性といのはゼロとは言えません。 ただ、公証人役場の印を押した贈与契約書、贈与税の支払事実、登記に「贈与」と記載されていること、の証拠からして、兄の主張は通らないようには思います。 ③④その通りだと思います。 話し合いで折り合わなければ、遺産分割調停を申し立てて進めるのがベターのような気がしますね。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 「将来家のために使ってね、親の介護や困ったときに使ってね」という発言につき、「家のため」「困ったとき」といった文言が具体的にどのような場合を指しているのか不明瞭ではありますが、1000万円の交付については法律上「贈与」とみるべき余地があるので、残りの700万についての返還義務を免れられる可能性があるでしょう。 ただし、万一今後お祖母様(お祖母様が亡くなった場合はその相続人)から相談者様に対して金銭の返還請求の裁判を起こされた場合は、お祖母様の上記発言や、お祖母様と相談者様との間で他にどのようなやり取りがあったのかなど、証拠も必要になり得るので、贈与の証明ができずに返還義務を負うリスクも相応にあるかとは思いますので、場合によっては話し合いにより総額を減額してもらうとか、分割支払にしてもらって、合意書を交わすという着地も一つかもしれません。 なお贈与という前提に立つ場合は、課税の問題は残ります。
祖父から生前贈与として200万円ほどが入金されていました。 祖父からもらったものなので、祖父から言われても返す必要はありません。 ましてや、叔父さんに返す必要はありません。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
お答えいたします。お母様が話し合いに応じてくれないのであれば,お母様の資産状況を家族で共有するのは極めて難しいという他はありません。お母様が認知症など判断能力が劣っているのであれば,後見開始等を家庭裁判所に申し立ててお母様に成年後見人や保佐人をつけるなどの方法によってお母様の資産を開示してもらうことは可能ではあります。但し,ご質問のように親族関係調整調停を申し立ててもお母様が調停に応じなければ資産開示をお願いすることもできません。お母様と質問者の方とでもう一度じっくり話し合いをしてお母様が弟さんに生前贈与をしたり資産管理をしてもらっている理由について伺ってみることをお勧め致します。
これらのお金は全て贈与されたものであると考えるべきです。父君に対しては返済義務がないことを告げて下さい。これ以上請求されても無視して頂いて結構です。
何を目的とされているのかがわかりかねます。 相続税対策なのでしょうか? ご自身が使う予定であれば、 名義口座に過ぎず遺産と評価されるだけだと思われます。