東京都の渋谷区で特殊詐欺(加害者側)に強い弁護士が38名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にミカタ弁護士法人 東京事務所の岩崎 健一弁護士や弁護士法人新都法律事務所 東京事務所の都 裕記弁護士、ミカタ弁護士法人 東京事務所の野村 幸作弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した特殊詐欺(加害者側)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『特殊詐欺(加害者側)のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で特殊詐欺(加害者側)を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 騙されたとはいえ、どうしても口座の譲渡により詐欺に加担してしまったという過失により、被害者の被害額の全部または一部についての賠償義務を負う可能性があります。 ただし、被害者側としても、民事裁判を起こすにも弁護士費用などのコストがかかるものであり、通常すぐには裁判を起こしてこないことが多いので、話し合いによる解決を図る余地は十分あるでしょう。 裁判上は、被害者側が詐欺に遭った際の過失の程度なども過失相殺として考慮され得るので、必ずしも全額を支払う必要はありません。 話し合いによる解決を希望するなら、相談者様自身も騙されて口座を渡したという経緯を相手方弁護士に伝えたうえで、例えば差し当たり解決金として数十万円前半程度の金額を分割で支払うといった提示をすることが考えられますが、他にも被害者がいた場合には別途追加で請求が来る可能性があるほか、相談者様の収入資産その他のお借入の状況等によってはそもそも支払いに無理があるという可能性があり得るので、見切り発車で話し合いを進めるよりは、無料相談を利用するなどして弁護士に具体的な相談をして、慎重に方針を定めるべきでしょう。 なお、今後、特に必要がなければ警察が職場に連絡をするということはないでしょうし、仮に被害者が民事裁判を起こした場合も、自宅住所に裁判所から書面が届くだけで職場にバレるということは通常ありませんので、その点はご安心いただいて良いのかなと思います。
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