東京都の渋谷区で育児放棄による離婚問題に強い弁護士が50名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に恵比寿東京法律事務所の宇佐見 淳弁護士や清風法律事務所の神村 大輔弁護士、渋谷ブレイン法律事務所の髙橋 佳久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した育児放棄による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『育児放棄による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で育児放棄による離婚問題を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、元妻が実際に生活保護を受給する状況になった場合、今後の養育費の支払いを求めることは難しくなる可能性が高いというのが私見です。 もっとも、離婚時の貯金が手元に多く残っている段階であれば、生活保護の受給自体が認められない可能性や、その貯金を原資とした支払いを協議する余地はあります。 一度、生活保護を本当に受けているかどうかにつき、証明書を確認する等をなさった方がよいかと思います。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 お伺いした事情ですと、現在お子様達が置かれている監護環境には少なからず問題があるように見受けられますので、親権者変更が認められる可能性もあるかもしれません。 従前の相談者様の浪費の態様や、現時点においてそれが改善されているのかどうかなど、経済的な安定の有無が問題になる可能性はありますが、生活保護を受給していることから直ちに親権者変更が認められないということはなく、あくまでもお子様達の健全育成の観点から判断がなされますので、諦める必要はないかと思います。特に、相談者様のお父様が監護を補助してくれるというのは心強い事情かと思います。 正確な見通しを立てるためには、こちらのQ&Aでの相談だけでは不十分でしょうから、お早めに弁護士に具体的な相談をすることをお勧めいたします。
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