台東区の離婚裁判に強い弁護士

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台東区の表示中の弁護士が回答した離婚裁判に関する法律Q&A

  • 不貞行為慰謝料減額求償権示談書
    • #離婚協議
    • #裁判
    • #慰謝料請求された側
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    漆原 照大
    漆原 照大 弁護士

    債務不存在訴訟といって、「損害賠償債務が●●円よりはないこと」という判決を求める訴訟を提起することは可能です。 しかし、通常は不貞慰謝料を請求する側が訴訟を起こすので、ご相談者様が無理に訴訟を提起する必要はありません。 したがいまして、ご相談者様としては、金額について納得がいかないという主張を続け、争うのであれば応訴する(訴えられた訴訟に対応する)旨伝えればよいと存じます。 なお、敗訴判決を受けた場合は、相手方が支出した訴訟費用や弁護士費用の一部を負担することになることもあるので、不貞が事実なのであれば交渉の場で成立させることが望ましいですが、納得いかない額や著しく不当な金額等であれば無理に応じる必要はなく、判決で妥当な金額を判断してもらうのがよいと存じます。

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