詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業・情報商材詐欺、証券・FX・先物取引被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『士別市で土日や夜間に発生した10〜50万円未満の詐欺被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『10〜50万円未満の詐欺被害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で10〜50万円未満の詐欺被害を法律相談できる士別市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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何かしら対処法がありましたら、どうかご助言いただけましたら大変にありがたく存じます。 →大変な目に遭われお察しいたします。 ご相談内容を拝見する限り、すでに和解案提示の段階に進んでいるとなると書面や証拠提出もそれなりにされているものと思います。回答するにあたってはそれらの書面や証拠を拝見しないと適切な回答は難しいですので、書面などをもってお近くの法律事務所でセカンドオピニオンを受けることをお勧めします。
損害賠償請求自体は可能ですが、反対に、相手方から未払賃料の請求等の反訴請求をされ、かえって薮蛇になるかと思います。
ネット経由で契約すること自体は全く悪くありません。 そういった悪質弁護士が存在することが悪です。
特定商法取引法に違反しているので、契約を取り消しできると思われます。 書面作成は、費用の点から、行政書士がいいかと思います。 特定商取引法に知識の有る行政書士は、かなりいると思います。 問い合わせされるといいでしょう。 今後の支払いは、不要です。
相談者の方が「返します」と約束していないのであれば、大丈夫かと存じます。 詐欺罪も成立しないでしょう。
相手が支払いをしつこく求めてきたり、訴訟を起こしてきた段階で弁護士へ相談するという形で問題はないかと思われます。 ただ、訴訟の段階で弁護士の対応を求める場合、弁護士費用が交渉に比べて高くなりやすい為、相手の対応を見ながらどのタイミングで弁護士を入れるのかを考えておく必要があるでしょう。
2度目の旅行のことですかね。 約束違反なので、請求していいですね。 直接行ってもいいですよ。 その際録音するといいでしょう。 SNSは名誉棄損にならぬように気を付ければいいですよ。 警察に行っても民事と言われるだけでしょう。
より詳細な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、一般論としては払戻可能期間が1か月というのは短すぎるので返金を求めることが可能のように思われます。まずは主催元に問い合わせてみるとよいのではないかと存じます。話し合いで解決できない場合、弁護士を立てると明らかに費用倒れですので、ご自身でチケットサイト運営会社等に代金返還請求訴訟等を提起することが考えられるかと存じます。