千葉県の千葉市で闇金被害に強い弁護士が46名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に藤井・滝沢綜合法律事務所の足立 啓輔弁護士や弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所の大木 昌志弁護士、みどり総合法律事務所の島﨑 嘉成弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市で土日や夜間に発生した闇金被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『闇金被害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で闇金被害を法律相談できる千葉市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
借用書に記載があるとしても、無期限でセフレになるという条件(性的関係を強要する契約)は、社会の道徳や公序良俗に反するため、法律上「公序良俗違反」として無効となります。そのためセフレの関係を継続する法的義務は一切ありません。 また、月に1回以上会えなかった場合に借入額の10%を上乗せする、というペナルティ(違約金)の規定についても、性的関係の維持を強制するための不当な制裁に該当する可能性が高いと思われます。これも公序良俗に違反し無効と判断される可能性が極めて高いため、この10%の上乗せ分を支払う必要はありません。
この質問の詳細を見る詐欺である可能性が高いのではないでしょうか。 その場合、お金が戻ってくる可能性は低く、今後も面倒なことに巻き込まれる可能性が高いので、これ以上係わるのはできるだけやめたほうがいいと考えられます。 もっとも、安易に係わるのをやめようとすると、いわれなき請求を受けることがあります。 そこで、(何を言われても)相手方に問題があるとしてお金の返金を求めつつ、深追いしないのが適切なところと思料いたします。
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