借用書にあるセフレ契約と追加料金の法的有効性について

以前、お金を借りた方から無期限でセフレになることを条件にされており、借用書にもその文言が書いてあります。
お金を返す事はもちろんですが、セフレを継続する必要はありますか?
また、月に1回以上会えなかった場合は借入額の10%を上乗せで払うように言われており借用書にもあります。
この場合、10%を支払う必要はあるのでしょうか?

借用書に記載があるとしても、無期限でセフレになるという条件(性的関係を強要する契約)は、社会の道徳や公序良俗に反するため、法律上「公序良俗違反」として無効となります。そのためセフレの関係を継続する法的義務は一切ありません。

また、月に1回以上会えなかった場合に借入額の10%を上乗せする、というペナルティ(違約金)の規定についても、性的関係の維持を強制するための不当な制裁に該当する可能性が高いと思われます。これも公序良俗に違反し無効と判断される可能性が極めて高いため、この10%の上乗せ分を支払う必要はありません。