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公判請求を行う場合、検察官は公判を維持することが可能なだけの十分な証拠を準備する必要があります。 したがって、相談者さんが呈示されている可能性は否定できません。 ただ、公判請求の可能性が完全には否定できない以上、示談成立を指向される方向性が今後も望ましいのではないかと思われます。 繰り返しますが、ご依頼されている弁護人とご相談ください。
自分で利用する意思がないのに自身の名前で口座を作る行為は一応詐欺に該当します。 ただ、今回は迅速に口座凍結がなされているので、警察に相談に行っても、事情聴取はされど逮捕されたり起訴されたりする危険性は、前科前歴がなければ低いのではないでしょうか。 ご不安であれば警察にご相談なさるのが一番だと思います。
起訴するかどうか、起訴された場合の量刑のいずれもにおいても被害者と示談をしているか、という部分は見られるかと思います。 私選で弁護士に相談、依頼し、早期のうちに示談を試みる、ということも一つの手かと思います。
ご質問者様の利用されたオンラインカジノが摘発されるほどのサイトであれば自首の意味がありますが、そうでなければ自首する意味がないです。 すべてのオンラインカジノを立件する(できる)わけでもないので、静観されることをお勧めします。
それは、いろいろな意味が考えられますが、真意は言った本人にしかわからないのではないのでしょうか。 たとえば ・捜査は終わらないよという意味 ・最後罪に問うとき最初は否定していたという事実として使うという意味 ・長くなるよという意味 ・あきらめないよという意味 それ以外にもあるかもしれませんが。 どれか特定できないと思います。
被害者側がそもそも示談に応じてくれるかをまず確認する必要がありますので、警察を通して示談がまず可能なのかどうか、被害弁償はどうなのかを聞いてもらうと良いでしょう。 その上で直接のやり取りはしたくないとのことであれば代理人を立てて話をしていく必要があるかと思われます。
当該行為が賭博罪の構成要件に該当することは事実です。ただ、果たして立件されるかどうかは微妙な気がします。今後はご自身の行動にお気を付けください。
質問に書かれている抽象的な要約では脅迫文言にあたる表現が見受けられませんので,正確な回答を得るためには実際に送信した文言を一字一句正確に教えていただく必要がありますが,公開の場でそのようなことをすれば事案が特定されてしまうかもしれません。相手が議員ということであれば、もし脅迫に該当する余地があれば警察への相談も躊躇しないと思われますので,不安であれば弁護士へ直接相談した方がよいでしょう。
業務妨害行為となり得ますので警察等から連絡が来た場合は、誠実に対応をしていく必要があるでしょう。当該行為を控え一旦様子を見るという形となるかと思われます。
責任能力についても、犯罪成立要件なので、「疑わしきは被告人の利益に」判断されます。ただ、通常は責任能力があるので、被告人側が「疑い」を議題として提起することが必要であると考えられています。