熊本県の熊本市で債権回収に強い弁護士が26名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特につばさ法律事務所の田中 真由美弁護士や熊本慶徳法律事務所の宮崎 奈那海弁護士、銀河法律事務所の河口 大輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『熊本市で土日や夜間に発生した債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で債権回収を法律相談できる熊本市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
消費者契約法の趣旨などを踏まえ、キャンセル料の減額交渉やできるだけ追加料金のかからない形での延期交渉を行うことは考えられるかと思いますが、いずれにしましても期日が迫っていることから迅速かつ的確に動く必要がありますので、契約書や規約等の関係資料一式をご持参の上、お近くの弁護士にご相談することをおすすめいたします。
この質問の別回答も見る契約自由の原則というものがあります。 これは,誰と,いつ,どのような内容の契約を結ぶかについて当事者の自由な意思で決めて良いという原則です。 この原則は,例えば,公序良俗に反していたり,借地借家法,放送法などの法律で修正されていない限り,妥当します。 ただ,契約というものは,その合意により,何らかの法律上の効果を生じさせようという者です。 例えば,売買契約であれば,商品を引き渡させたり,代金を支払わせたりする効果です。 お話しの誓約について,その誓約によりどのような法律上の効果を生じさせようというものでしょうか。 その法律上の効果を生じさせようという意思がないのであれば,契約ではなく約束というものだと思います。
この質問の別回答も見る①過去3ヶ月の金銭出納帳(家計簿)を見せて。 >見せる必要はありません。お金を借りる際にどのような取り交わしがあったかは不明ですが、単にお金の貸し借りだけを約して金銭の授受があっただけであれば①について義務はありません。 ②私の勤務先に報告した。 >そもそも勤務先に個人での金銭の貸し借りを報告すること自体が名誉を毀損しうる恐れのある行為です。相手方がこれ以上同様の行為を繰り返すのであれば、相談者様のほうから名誉毀損にあたるおそれがある旨指摘したほうがよいと思います。 ③については基本的に会社が動くこと、帳簿にのることはないでしょう。個人間の貸し借りでしょうから。
この質問の別回答も見るその裁判記録を自分の裁判の証拠資料として提出したいのですが何か問題が発生するのでしょうか? ⇒ 知人から了解をもらっているのであれば、証拠として提出しても良いと思います。 裁判記録の文面を参考にする程度におさめていた方がよいのでしょうか? ⇒ 可能であれば、証拠として提出した方が良いと思いますが、知人から任意で頂いた際に、裁判で提出することについて了承をもらっているかどうかが大事になると思います。
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