知人の裁判記録を自分の裁判にて使用可能か

私はとある投資会社に投資を行い償還期間が過ぎても出資金が返還されておりません。そこで出資金返還を求め、本人訴訟による民事訴訟を簡易裁判所にて行っています。
先方にて同一案件にて裁判を行い勝訴判決を受けた知人が遠方にいます。その知人の裁判記録をメールで入手しています。
その裁判記録を自分の裁判の証拠資料として提出したいのですが何か問題が発生するのでしょうか?正式には裁判所に行って閲覧、謄写してくる必要があると思いますが記録がある裁判所が遠方にて厳しいです。
裁判記録の文面を参考にする程度におさめていた方がよいのでしょうか?
勝訴判決文が証拠として提出出来ればかなり有利に裁判を進める事が出来ると思っています。
以上ご教授よろしくお願いします。

少なくともその知人から了解を得られれば、判決文を証拠として提出すること自体には何ら問題ありません。

他方、知人の了解を得ずに提出されたい場合は、証拠提出の可否はその知人から判決文を入手した際の条件の有無及び内容によります。

その裁判記録を自分の裁判の証拠資料として提出したいのですが何か問題が発生するのでしょうか?

⇒ 知人から了解をもらっているのであれば、証拠として提出しても良いと思います。

裁判記録の文面を参考にする程度におさめていた方がよいのでしょうか?

⇒ 可能であれば、証拠として提出した方が良いと思いますが、知人から任意で頂いた際に、裁判で提出することについて了承をもらっているかどうかが大事になると思います。

匿名A弁護士様、大林弁護士様 さっそくの回答ありがとうございます。
安心しました。是非、自分の裁判にて有効に使用したいと思います。