東京都の文京区で債権回収に強い弁護士が18名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に鮫島法律事務所の鮫島 千尋弁護士やフリューゲル法律事務所 の豊田 雄一郎弁護士、富士見坂法律事務所の井上 義之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『文京区で土日や夜間に発生した債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で債権回収を法律相談できる文京区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お答えいたします。 相手方と任意の交渉段階においては弁護士費用と返還すべき金銭を請求することは可能ですが、最終的に相手方が任意に支払わない場合は訴訟にて解決することになります。 その場合は基本的に弁護士費用の部分は認められない可能性は高いので、その点ご留意いただけますと幸いです。
この質問の別回答も見る任意の支払いが見込めないでしたら、訴訟して判決をもらい、強制執行の手続きを裁判所に申し立てる必要があります。 強制執行は、預金があればそれを(あるかどうか調べることはできます。調査方法は色々ありますが弁護士に依頼した方が良いです)、加えて取引先が分かればその取引先に対する債権を差し押さえることが考えられます。 借金が他にもあれば破産される懸念がありますので注意です。
この質問の別回答も見る将来のことを含め、ご不安かと思いますので、ご回答致します。 問題点を簡単に整理すると、①渡したお金の性質、②返金の可能性、になると思います。 ①今回の場合、法的には、貸したお金なのか、贈与したお金なのか(返してもらう前提ではないお金)が問題になると思います。 これは、相手がどこまで争ってくるかという点に関わりますし、ご質問にある覚書等の証拠はここに関わってきます。 ここで、相手が後から、借りていないと否定されないためには、今までの相手とのやり取りの中で、返済を約束しているようなやり取りが残っているか、仮に残っていないとしても、今後、関係を解消する前の段階で、何かしら返済をすることを認めるような内容を相手から引き出せるか(客観的な記録として残せるほうがよい)ということになると思われます。 ②相手が確かに借りているお金である、ということを認めるのであれば、次に問題になるのは、実際に返済してもらえるか、ということになります。 実際に相手にお金がなければ、返済されないままになってしまいますが、例えば、今後返済に関して合意書を締結したり、調停や裁判等の中で和解をしていったり、判決で返済を認めさせることで、今後、支払って貰う可能性を高めるということはできると思います。 あとは、交渉上の視点でいえば、返済をしていかないと、相手がどれだけ困る状況になるか、逆に言えば返済をしていくことの方にメリットが生じる状況を作れるか、ということになろうかと思います。
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