無料求人広告詐欺トラブル被害!自動更新後の更新料を請求された事例
伊藤 翔太
弁護士
【ご相談内容】※グラディアトル法律事務所全体の解決事例となります。
【依頼前の状況】
美容クリニックを開業した依頼者さまは、ハローワークで求人を出したところ、求人広告の会社から電話営業がきました。
内容は
「無料で求人広告を出すことができる」
「無料の期間中に試してみて、良ければ継続してください」といったもの。
この電話では、無料であることが強く強調されていました。
また「契約期間満了前には継続するかの意思確認の電話をしますのでご安心ください」とも説明がありました。
依頼者さまは無料なら試してみるかと契約を決意し、申込書に署名・押印しFAXで送りました。
しかし契約を締結した後は、業者からの連絡はありません。
求人広告についても全く効果がなく、一件の問い合わせもありませんでした。
契約期間も満了に近づいてきたため、業者に電話をして更新拒絶の意思を伝えようとするも、業者は電話に出ず。
そしてその3日後に、請求書が届きました。
「無料期間が満了し、契約が自動更新されており、自動更新後は有料であるから、その代金50万円を支払え」という内容だったのです。
【依頼後の結果】
依頼者さまが無料求人広告の申込書を確認すると、小さい文字で
「自動更新がなされること」
「自動更新後は3ヶ月ごとに50万円ずつの費用がかかること」が記載されていました。
弁護士は、無料求人広告の詐欺・トラブルが多発している現状を説明しました。
その中では、自動更新後の求人広告掲載料の支払いを求めて裁判を起こしてくる業者もあること。
裁判の結果としては、詐欺取消や公序良俗無効などの理由により、求人広告業者の請求が否定されているケースがあること。
本件の無料求人広告業者も類似の手口で、非常に悪質なものであり、法的には支払義務はないものだろうと説明しました。
弁護士は、無料求人広告業者からの請求拒絶について、判例の法的構成を踏まえ、本件の具体的事情においても法的に支払義務がない旨を主張する内容証明郵便を作成し、送付しました。
その後、無料求人広告業者からの連絡はなく、また、裁判を起こされることもなく、本件は無事に解決しました。
【弁護士からのコメント】
結論から言えば、求人広告の詐欺トラブルについては、自動更新された契約金額を支払うべきではありません。
求人広告自体には実態がなく、自動更新による更新料をぼったくるための悪質商法であるためです。
もっとも、契約書には自動更新の記載があり、支払義務については、法的な問題点もあることや、悪徳業者が裁判を起こしてくるケースも散見されるため、弁護士に依頼をして内容証明郵便を送付して、支払拒絶すべきでしょう。