恵比寿駅(東京都)周辺のインターネットに強い弁護士

恵比寿駅(東京都)周辺でインターネットに強い弁護士が14名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にミカタ弁護士法人 東京事務所の岩崎 健一弁護士やミカタ弁護士法人 東京事務所の矢野 有希弁護士、弁護士法人鈴木総合法律事務所の鈴木 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『インターネットのトラブルを勤務先から通いやすい恵比寿駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な恵比寿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でインターネットを法律相談できる恵比寿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

恵比寿駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答したインターネットに関する法律Q&A

  • 示談金請求の内容証明の対応
    • #名誉毀損
    • #誹謗中傷
    • #発信者情報開示請求
    • #個人・プライベート
    • #ネット上の個人特定被害
    • #訴訟・損害賠償請求
    役にたった 2
    永野 広美
    永野 広美 弁護士

    内容を確認しないと詳しくはお答えできませんが、まずは法律相談に行き、内容を精査した上で判断するのが良いと思います。そのまま払うのは得策ではないです。

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  • 開示請求とは何かについて?
    • #誹謗中傷
    • #発信者情報開示請求
    役にたった 6
    矢野 有希
    矢野 有希 弁護士

    開示請求は、簡単に言えば、例えば誹謗中傷の投稿をした場合に、その投稿した人物を特定するための手続です。ネット上では、誰が投稿したか不明であるため、投稿した人物のIPアドレスを通信会社に問い合わせをして(実際には裁判手続を通じて行うのが多いです)、そのIPアドレスがどこの誰なのか、その情報を教えてもらう手続になります。発信者情報開示手続が行われると、通信会社から「意見照会」という手紙が届きます。この意見照会が届くタイミングですが、裁判所に申立てを行う→保有確認(IPアドレスを通信会社が保有しているかどうかの確認)→意見照会という流れになるので、それなりの時間がかかります(保有確認の進捗具合に左右されます)。 昨年10月の投稿について、意見照会が届くかどうかはわかりませんが、保有期間との関係で開示ができないという可能性もあります。いずれにしても、意見照会が届いた場合には、その後の対応を含め、弁護士に相談するのが良いと思います。

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  • Twitterでの投稿による被害届とIPアドレスの開示請求についてというタイトルが適切です。
    • #誹謗中傷
    • #発信者情報開示請求
    • #名誉毀損
    役にたった 1
    林越 栄莉
    林越 栄莉 弁護士

    こんにちは。上記ご質問を拝見しました。 以下、一般論ではありますが回答させていただきます。 投稿主からTwitter社及び携帯会社等の接続プロバイダに対する発信者情報開示請求がされた場合に、裁判所から直接何かの書類が届くことはありません。 しかし、Twitter社から発信者のIPアドレスの開示を受け、次に投稿主が携帯会社等へ発信者情報(氏名等)の開示請求がなされた段階に至ると、携帯会社等から発信者に対して意見照会手続がなされることになります。 この意見照会手続は、携帯会社等から発信者に対し、自己の情報が開示されることに同意又は不同意の回答を求める手続です。 発信者は任意で同意又は不同意を選択することが出来ますが、不同意を選択した場合であっても、その後の裁判上の手続を経て、裁判所が開示すべきと判断した場合には、発信者情報が開示されることになります。 上記を経て発信者情報が開示された場合、投稿主から発信者に対して、名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟が提起される可能性があります。この訴訟提起がなされた場合には裁判所から発信者に対して、訴えられていることを示す書類(訴状等)が届くことになります。 なお、訴訟提起ではなく、法律事務所等から弁護士名義で損害賠償を請求する内容の書面(内容証明郵便)が届くこともあります。 投稿主は警察に被害届を出すとも発言しているようですが、上記の発信者情報開示手続と警察への相談(被害届の提出や刑事告訴)は別物になります。 この場合には、警察が独自に発信者情報を調査を行い、発信者情報にたどり着いた場合には警察から連絡が入る可能性は考えられます。

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  • 慰謝料の妥当性について
    • #誹謗中傷
    • #名誉毀損
    • #加害者
    • #ネット上の個人特定被害
    • #訴訟・損害賠償請求
    役にたった 3
    鈴木 理司
    鈴木 理司 弁護士

    名誉感情、プライバシー侵害の場合、慰謝料の金額が50万円程度になることも多いです。 具体的な事情によりますが、300万円の請求は高額であり、慰謝料を減額できる可能性があります。 投稿の内容が社会通念上許される限度を超え、違法と評価される場合には、慰謝料の支払義務が生じます。 投稿の経緯や理由、意図によっては、投稿の内容が社会通念上許される限度を超えておらず、違法とはいえない場合もあります。 この場合、慰謝料は発生しません。 被害者とその母は、通院費用や交通費等を慰謝料の一部として請求しているのでしょうか。 名誉感情侵害やプライバシー侵害と因果関係のある具体的な損失が発生している場合には、その損害も慰謝料の対象となります。 もっとも、裁判例上、通院費用等の損害について名誉感情侵害やプライバシー侵害と因果関係があると認められた例は多くありません。 ご質問者様のケースにおいても、通院費用等については因果関係がなく、支払義務がないと主張できる可能性があります。 インスタのDMや爆サイでの投稿のスクリーンショットを撮影し、弁護士に相談することをお勧めします。

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