すずかけ法律事務所
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被写体が児童ポルノか否かはタナー法という鑑定方法によって判定されることがあります。 もちろん被写体と現実に接触ができる場合は直接話を聞きます。 また、児童ポルノと意図せずダウンロードした場合、故意が認められないとされ、処罰されないこととなります。 ただし、上記のとおり客観的に児童ポルノと認定される被写体をダウンロードした場合、故意がなかったとの主張が認められず(明らかに児童であるとわかる場合等)処罰されることはあります。
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