岡山県でネットトラブル加害者側に強い弁護士が27名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。さらに岡山市北区や倉敷市、津山市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にすずかけ法律事務所の山口 秀哉弁護士や葵綜合法律事務所の北村 一弁護士、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 岡山オフィスの坪井 智之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山県で土日や夜間に発生したネットトラブル加害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル加害者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でネットトラブル加害者側を法律相談できる岡山県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
前記の事情であれば、評論の範囲内であり、規定の自己解釈から主観的にイベントをやめた方が良いのではないかとの意見の表明の範囲内であると考えますので、名誉棄損や業務妨害には該当しないかと思います。また、実害もなく、即時に訂正もしていることから、不法行為に基づく損害賠償請求など民事事件としても請求困難ではないかと私は考えます。ご参考にしてください。
この質問の別回答も見る相手方の目的は達成していると考えられるので、追加の書面はこないのではないかと考えます。 追加の請求がきたときに対応を考えればよいと思いますよ。
この質問の別回答も見る相談者様がBitTorrentでやりとりをしたデータについて著作権等の権利を有する権利者から、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求がなされており、これについて相談者様に意見照会が届いたという状況ではないかと推察いたします。 開示請求に根拠があるのであれば開示自体はされてしまうものと思います。 その上で、改めて権利者から損害賠償請求等の請求がくることが考えられます。 損害賠償請求等の請求が来るとしても一日二日で来るようなことは考えづらいので、予約を取るのに数日かかったとしてもそれほど影響はないものと思います。 開示請求される理由にお心当たりがあるようであれば実際に開示され次のステップに進む可能性は高いものと思われます。 状況を正しく把握し確認するためにも、早めに弁護士に相談に行かれることをお勧めいたします。
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