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まず離婚(財産分与)から進める必要があろうかと存じますが、過大な財産分与は破産において否認(元通り夫の財産に戻せということ)される可能性がありますので、弁護士の関与の上適切に進めていただく必要がございます。 お近くの法律事務所に直接ご相談をされてください。
自分はギャンブル依存症です。借金が500万あり返済に困ってます。嫁も子供もいて家のローンもありこれからどうしていいか苦しんでます。嫁も子供も守っていきたいので相談してくりれる弁護士様を探してます。 ・・・早急に弁護士に相談依頼すべきで 第一選択肢は個人再生でしょう。 個人再生申立ての内容を確認し それが可能な条件およびあなたの覚悟のほどが確認できれば 個人再生がお勧めです。 弁護士様自身、個人再生は手続きなど面倒、大変なんでしょうか?なるべくさけたい事案なんでしょうか? ・・・弁護士側の問題でしょう。個人再生を含む債務整理事案に精通している弁護士であればさほど問題なく対応できます。 破産は過去の負債の経過によって免責されるかどうか決定されるのであなたの場合無理でしょうが 個人再生は 将来の履行可能性が確認できれば認めてもらえます。
刑事上も民事上も責任を問われる可能性は低いように思われます。 以上で回答を終わります。
強制執行(不動産競売)を申し立てるためには判決や支払督促などの債務名義が必要ですので、債権者が債務名義を有していないのであれば、判決確定まである程度(数か月程度)は時間を稼ぐことができますし、強制執行の手続中も任意売却できることが多いです(その方が早期回収ができるからです)。ただ、判決を取る前でも、債権者があなたの不動産の共有持分に対して仮差押えを行う可能性はあるでしょう。仮差押えをされてしまうと、任意売却は面倒になります。 例えば、弁護士へ依頼し、弁護士を通じて各債権者へ「自宅を売却して全社一括弁済する」という返済計画を提示することで、訴訟や仮差押えなどの法的措置を抑止できる可能性はあるでしょう。ただしその場合は売却先の見込みや金額などの詳細を債権者へ説明して信用を得る必要があるかもしれません。弁護士を通さず自分で「猶予がほしい」と連絡しても、(既に延滞になっている状況で信用が失われている以上)簡単には応じてもらえないかもしれません。 気になるのは、「現在自宅を売り出しています」という状況です。不動産を売り出しても買い手がなかなか見つからない事案では、仮に一時的に債権者の動きを止めることができたとしても、しびれを切らして法的措置に踏み切る事例は多いと思われます。とりあえず、弁護士へ相談した方がよいと思います。
応答する必要はありません。 なお、通常の封書と異なり、裁判所から送付されてくる書類に関しては、トラブル防止のため、お受け取り自体をされないようにご注意ください(特別送達)。
そうであれば、受任弁護士は法テラスに着手報告をしているはずであり、受任通知はすでに発送済みの可能性が高いです。いずれにしても受任弁護士に確認してください。
依頼をされたとありますが、着手金を支払っていないのであれば、 弁護士側で和解をまとめることはないと考えられます、 もっとも、単に放置されてしまっている可能性もありますので、 事務所側に(弁護士に)確認されるとよいでしょう。
相手に対して貸金返還請求の訴訟を起こし、判決等の債務名義を得た上で強制執行をしていく必要があるでしょう。ただ、相手に資産がない場合にはいずれにしても回収は難しくなってきてしまうかと思われます。
新規口座開設自体は可能ですが、仮に金融機関が破産債権者である場合、その金融機関で口座を開設するのは難しいのではないかと思われます。担当弁護士によく相談してみるとよいでしょう。
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますので、敢えて書面を取り交わす必要はないように思います。 書面を取り交わす必要性があるのは、今後の接触禁止や口外禁止など、将来的な事柄についての約束が必要なケースであり、特段必要なければ書面も必要ありません。