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1 名義が祖父のままということは、単なる共有ではなく、遺産として共有されている状態にあるのではないでしょうか。 どのような土地なのかにもよるのですが、相続人の方(亡くなった相続人がおられる場合は、代襲相続人)の連絡先等判明しているようであれば 遺産分割の申立てを行うことが考えられます。 たとえば、みなが要らない土地建物ということであれば、遺産分割協議の中で、申立人のお父様が全て権利を無償で取得して 今後は、お父様で必要な対応を行うと提案することなどは一つ考えられるかなと思います。 なお、遺産としての共有と、通常の共有が混在している場合はまた少し話が変わってきますのでご留意ください。 2 法テラスの利用については各法律事務所に直接お尋ねされるとよいと思います。一定の収入や預貯金がお父さまにある場合は ご利用が難しい場合があります。
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