京橋駅(東京都)周辺で相続・遺言に強い弁護士が40名見つかりました。兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人きわみ事務所 東京オフィスの増山 晋哉弁護士や弁護士法人心 銀座法律事務所の島 進弁護士、東京スタートアップ法律事務所の宮地 政和弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続・遺言のトラブルを勤務先から通いやすい京橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な京橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続・遺言を法律相談できる京橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お答え致します。まず前妻は既にご主人とは離婚したのであれば他人ですのでご主人やお父様について相続が起こっても相続人にはなりません。前妻との間の子どもですが,ご主人との血縁関係があるかぎりご主人に相続が起これば必ず相続人になります。遺言で相談者の方とご主人との間のお子さんだけに相続させようとしても,遺留分侵害額請求は避けられません。家庭裁判所の許可を得て相続から廃除する方法もあることはありますが,要件がかなり厳しいのでおすすめはできません。少しでも前妻との子どもの取得分を減らすには,全財産をご主人との間のお子さんに相続させる旨の遺言を作成することになろうかと思います。
6年前に亡くなった父親の会社を、6年前の相続時に妹が相続しました。もし妹の会社が倒産などの負債をかかえた時、他の相続人(私や母親)も負債をかぶらないといけなくなりますか? あくまで相続するのは、お父様自身の債務ですから、お父様が連帯保証していないのでしたら、関係ありません。 会社の債務は会社の価値が低下する(株価が下がる)、そして弁済できなければ破産する危険があるだけで、あなた方には関係ありません。
これまでの経緯の詳細や、次男さんのパーソナリティを存じないため何ともいえませんが、一般論としては、協力に応じない場合は弁護士を・・・というように書面などを送付しても、弁護士委任に躊躇しているんだなということが伝わってしまうこともあり、あまり効果がない件も多いように思います(実感ベースであり、統計などに基づいてお話ししているわけではない点ご容赦ください)。 それから、相続財産調査を行う場合には、現存している財産があった場合に処分などされないため、逆に相手にアクションを悟られないように動く方が良いこともあります。
そもそも「住所の復活」という手続きは存在していません。 国民健康保険なのか社会保険なのか不明ですが、まずはご自身の健康保険の窓口にご連絡いただきそのような対応ができるのかどうか、できる場合の必要書類について案内を受けてください。
一人でも同意しない場合、遺産分割は成立しませんので、家庭裁判所に調停の申立てをしなくてはなりません。 また、相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所でしなくてはなりませんので、現時点ではできません。ただし、遺産分割協議の中で、特定の相続人については遺産を取得しないというような内容で合意することはできますし、その場合は期限もありません。 それから、お母様の居住については、これまでの経緯や事実関係が明らかでないので確実なことは申し上げられませんが、例えば使用貸借契約(無償で居住できる契約)が相続人との間で成立していたと主張することもあり得ます。
弟さんがお母様の財産を処分するのはお母様の許諾がない中でしているので、生前贈与ではありません。 対策としては、成年後見の申し立てをして、今後の弟さんによる不正な財産利用を防ぐことが考えられます。 その場合、裁判所が第三者(弁護士など)を成年後見人に指名し、以後お母様の財産は成年後見人が管理することになります。
裁判所に、銀行に対する調査嘱託を申し立てられることを検討ください。 調査嘱託とは、裁判所が必要な調査を委託し、これで得た調査報告を証拠資料とする手続を指します(家事事件手続法258条1項、同法62条)。 詳細は最寄りの法律事務所で相談いただければと思われます。
父名義のクレジットカードを使って、ローンかリースが残っている車を使い続けることは、 父の相続人であると認めているに等しい行為です。 相続放棄ができなくなる可能性があるので、相続放棄の手続きを取っていることを、ディーラーないしローン会社に伝えて、返還等の手続き等今後の処理を 相談した方がよいでしょう。 お母さまが父名義の車を使っていることも、同じく相続人であると認める行為に該当しますので、相続放棄できなくなる恐れがあります。 お母さまが相続放棄をしたいと考えているなら、即刻使用を中止すべき状況です。 インターネット回線の解約は、処分行為、保存行為どちらともみられる可能性がある行為ですので、もし解約するのであれば、一応リスクを考慮して自身の判断でして頂く必要があります(※個人的にはインターネット回線の解約は、とくに財産的価値のある契約ともいえず、通信料が無駄に増えていくことを防ぐという意味あいがあることに鑑みれば、保存行為と解してよいのではないかと思いますが、前述のとおり、両論あるため、断言できません。申し訳ありません。)。
遺産は法定相続分で割るのはやむを得ないとして、あなたの貸付けとか求償債権があるので、それは別の問題として請求するという流れでしょうか。 親の代わりにローンを払ったのなら親に求償でき、その求償権も相続されることになります。お兄さんへの貸し付けは別の問題ですが時効の問題などがあるかもしれません。 いずれにせよ、あなたも、法的事実関係を整理して、対抗していく方が良いです。
叔母様が亡くなる前に叔母様の夫(叔父様)の遺産分割協議が完了していない場合でも、法律上は叔父様の死亡時点で叔母様が相続人となり、相続分を取得する権利は叔母様に帰属しています。仮に叔母様が遺産分割の途中でお亡くなりになった場合には、その叔母様が取得すべきであった相続分は叔母様の遺産(相続財産)として扱われます。 したがって、叔母様の遺産は叔母様が生前に作成した公正証書遺言などの内容に従い、指定された方が相続することになります(なお、法定相続人がほかにいらっしゃる場合や遺留分に関する問題など、具体的事情によっては追加で検討が必要になる場合があります)。本件ではご相談者様が公正証書遺言により相続を指定されているとのことですので、一般的にはその遺言の内容に基づいて相続することになると考えられます。