ましも ひろたか
真下 博孝弁護士
真下博孝法律事務所
仲御徒町駅
東京都台東区東上野1-13-15 アーバントップビル7階
相続・遺言の事例紹介 | 真下 博孝弁護士 真下博孝法律事務所
取扱事例1
- 借金・負債の相続
時効援用による負の相続の消滅
20年前に会社が倒産し、1億円以上の借金を抱えていた方からご相談いただきました。
ご相談で特徴的だったのは次の2点です。
● ご本人は10年以上前まで1万円ずつ支払いをおこなっていたものの、現在は認知症を患っている
● 借金の相続を回避するために相続放棄を考えていたが相続人が20人以上いる
調査には支払い状況を20年前からさかのぼって調べ上げる必要があります。
20人以上の相続放棄の手続きをおこなうのは手間も時間もかかります。
また、ご相談者さまの認知症の進行に間に合わない可能性もありました。
そこで本件では、時効による借金の削減の交渉(時効援用)をおこないました。
1億円以上の借金はもちろん、20人以上が関わる相続放棄の手間と時間をショートカットでき、ご家族にも大変ご満足いただけました。
遺産を相続したくない場合は相続放棄、と考える方は多いです。
しかし今回のように、ご本人が生きている時点で「相続放棄が難しい」と判断できれば、時効を主張して先に借金を消滅させられる場合もあります。
ご相談で特徴的だったのは次の2点です。
● ご本人は10年以上前まで1万円ずつ支払いをおこなっていたものの、現在は認知症を患っている
● 借金の相続を回避するために相続放棄を考えていたが相続人が20人以上いる
調査には支払い状況を20年前からさかのぼって調べ上げる必要があります。
20人以上の相続放棄の手続きをおこなうのは手間も時間もかかります。
また、ご相談者さまの認知症の進行に間に合わない可能性もありました。
そこで本件では、時効による借金の削減の交渉(時効援用)をおこないました。
1億円以上の借金はもちろん、20人以上が関わる相続放棄の手間と時間をショートカットでき、ご家族にも大変ご満足いただけました。
遺産を相続したくない場合は相続放棄、と考える方は多いです。
しかし今回のように、ご本人が生きている時点で「相続放棄が難しい」と判断できれば、時効を主張して先に借金を消滅させられる場合もあります。