大阪府の大阪市西区で相続・遺言に強い弁護士が32名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。認知症の相続や遺産分割、相続放棄等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に川村・藤岡・小寺法律事務所の小寺 弘通弁護士や土佐堀通り法律事務所の權野 裕介弁護士、弁護士法人勝浦総合法律事務所 大阪オフィスの杉本 圭弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市西区で土日や夜間に発生した相続・遺言のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続・遺言を法律相談できる大阪市西区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お困りのことと存じます。 ①相続放棄の期限は、死亡したことを知った時から3か月、ということになりますので、今回は叔父の代理人からの書面を受け取った日から3か月以内、となると考えられます。 ただし、3か月の期限がくる前に裁判所に申し立てることで期限の延長をすることも可能です。 ②叔父の代理人に、お父様の財産状況について確認、資料の開示を求めることは何ら問題ありません。また、負債の状況について、代理人の方においてどのような調査をされたかに聞くことも問題ありませんので、まずは叔父の代理人弁護士に連絡して確認していただくことが良いのではないかと思います。 ③ご自身で負債の調査をすることは実際上かなり難しいと思いますが、CICなどの信用情報機関に対して照会をかける方法は考えられます。 ④遺産の分け方ですが、ご相談者の方が相続される場合、他にお父様の配偶者や同順位の法定相続人がいない場合はご相談者の方がすべて相続します。お父様に配偶者や、ご相談者の方以外に子供がいる場合にはその方々と分け合うことになります。 叔父の方については、ご相談者の方を含めお父様の全員の子供が相続放棄をしてはじめて相続権が発生することになります。 以上のとおり、現状では叔父の方はお父様の相続人ではないはずであって、なぜ叔父の方が代理人弁護士を通して連絡してこられたのか、記載いただいている事情だけでは分からないのですが、その点も含めて代理人の方に問い合わせをしていただくのが良いかと思います。
この質問の別回答も見る受取人名義が私だった場合、私以外の人(母親)でも受け取れるのでしょうか? 資料をくれといいにくくて、どうやって受け取るのかもわかりません。教えてください。 大変お困りだとおもいますのでお答えします。 受取人が保険金を受け取るのが基本です。ただこれまでのことからなかなかいえないのですね。弁護士さんに代理してもらうことも考えられるかもしれないですね。
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