弁護士法人東京あすなろ法律事務所
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①所有者名義が被相続人ということであれば、車は相続の対象になっていますから、信販会社に引き渡すことは相続財産の処分として単純承認事由になるおそれがあります。 (この点、ディーラーローン(所有者名義が販売会社)の場合であれば、引き上げに応じて問題ありません。本件の場合と区別が必要です。) ②相続放棄したにもかかわらず、被相続人名義の保険契約を解約する(相続人でなければできないはずです。)ことも、相続財産の処分に該当し得ます。 以上のことから、慎重な対応が必要と思われます。ご参考まで。
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