丸太町駅(京都府)周辺で企業法務に強い弁護士が21名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に紳法律事務所の丸山 紳弁護士やアクシス法律事務所の大澤 祐紀弁護士、西谷・三田村法律事務所の三田村 智彦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『企業法務のトラブルを勤務先から通いやすい丸太町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な丸太町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で企業法務を法律相談できる丸太町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一般論としては、会社から、従業員への損害賠償請求をするということは、 信義則により制限されているということができます。 これは、従業員に働いてもらい利益を得ている関係上、従業員がミスをしたら損害賠償できるとすると公平でないからと言われています。 いずれにしても、具体的に会社からどのような過失の存在を疑われているのか、書いてもらえないと回答が難しいと思われます。 もし、特定等を懸念されているようであれば、一度、弁護士会の開催している労働相談などを予約して 行かれることをお勧め致します。
この質問の詳細を見る1.サービス提供後に設定した現在の規約をお客様にお伝えする、のはいいとして、適用することはかならずしもOKとはなりません。ただ、ご相談内容であれば、可能かなという気がします。 2.返金の義務はないと考えます。 3.返事がなかったことを理由にサービスの提供や返金をお断りすることは、最初に契約内容にしておけば法的に可能でしょう。 4.次回の依頼を受けないという意味で、サービス提供を一切お断りするというのは合法です。現在受けている仕事について、返事がなかったのをお断りするという意味であれば、どういう契約をしているかによると思います。
この質問の詳細を見るどんな内容のDMを送られたかにはよりますが、単に住所と宛先が異なるというだけでは、法的責任が発生することは想定し難いです。
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