桑山総合法律事務所
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お困りのことと存じます。 女性の連絡先を奥様に教える必要はありませんが、 奥様が相手方の連絡先を調査して内容証明を送ること自体を止めることはできないでしょう。 弁護士としては、女性の代理人に就くことで、書面の送付先を法律事務所に一本化して紛争に関わる精神的・時間的負担を軽減させることが考えられます。
この質問の詳細を見る領収書があるなら、あなたが慰謝料を支払った証拠としては有効でしょう。 相殺というと厳密には法律的に正確でない点がありますので、不倫相手の妻、夫に慰謝料支払い済みとだけ伝えれば良いです。 裁判で定められた金額以上を支払った点については特に問題とはならないでしょう。
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